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特定商取引法 訪問販売

●「訪問販売」とは、販売業者または役務提供事業者が、
店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅等)で行う商品、権利の販売または役務(サービス)の提供のこと
をいいます。

最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。

そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。

また、特定の方法によって誘った客に対して、通常の店舗等で行う商品、権利の販売や役務の提供のことも意味します。

※営業所等で行われた契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。たとえば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)が該当します。

「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。

「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることになります。

●以下の場合、特定商取引法は適用されません。
・事業者間取引の場合
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
・株式会社以外が発行する新聞紙の販売
・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの

●事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
・事業者の氏名(名称)
・契約の締結について勧誘をする目的であること
・販売しようとする商品(権利、役務)の種類

●事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。

●消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。

●事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
・商品(権利、役務)の種類
・販売価格(役務の対価)
・代金(対価)の支払時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
・契約の申込み又は締結の年月日
・商品名、商品の商標または製造業者名
・商品の型式
・商品の数量
・商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
・そのほか特約があるときには、その内容

消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリングオフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

●訪問販売において以下のような不当な行為は禁止されています。
・売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
・売買契約等の締結について勧誘を行う際、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
・売買契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと

●訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)できます。

●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます(クーリングオフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも内容証明郵便等で行うことをお薦めします)。

●クーリングオフを行った場合、消費者は、すでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。
また、商品が使用されている場合や、役務がすでに提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金等の対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物そのほかの工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品等)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3,000円未満の場合には、クーリングオフの規定が適用されませんので注意が必要です。

●訪問販売の際、消費者が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務・指定権利)を購入する契約を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申込みの撤回又は契約の解除ができます。(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは除く。)

●クーリングオフ期間の経過後、消費者の債務不履行を理由として事業者から契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないよう、事業者は以下の額を超えて請求できません。
・商品(権利)が返還された場合、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
・商品(権利)が返還されない場合、販売価格に相当する額
・役務を提供した後である場合、提供した役務の対価に相当する額
・商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)、契約の締結や履行に通常要する費用の額
※これらに法定利率年6%(商法)の遅延損害金が加算されます。

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