内容証明郵便とは、手紙の一種です。
差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。
紛争の事前防止や一定の法律効果の発生の為に利用されます。
配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、通常は「配達証明」を付けて利用されます。
内容証明に付加して利用出来るサービスは、速達郵便や本人限定郵便、配達日指定、配達証明、引受時刻証明等があります。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
内容証明郵便は、「いつ、誰が、誰に、何を伝えたのか」を証明してくれます。
これは裁判上の証拠にもなります。
つまり、普通郵便のように「そんな郵便は受け取っていない」とか「そんな内容は書いてなかった」等という言い逃れが、内容証明郵便の場合出来なくなります。
そこで送達された日付が重要な意味を持つクーリングオフや債権譲渡・時効中断などに内容証明郵便を利用し、確定日付のある内容証明として法的効力を持たせ、第三者への対抗力を持たせるのです。
さらに、内容証明郵便にはある種の威圧感があります。
内容証明郵便を受け取ると、受領の押印を求められます。これを拒否するには「受取拒否」と自署しなければならないほどの厳格さです。
中身である内容証明の文章には「平成○年○月○日、第△△△△号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社」 という認証が押印されていますので、さらに威圧感を醸し出します。
また、我々行政書士に内容証明書の作成すると、内容証明書には
「本書通知書作成代理人 行政書士 佐藤則充」と記載されます。
これにより受取人は法務家が介在している事実を知ることになるので、威圧感はさらに増します。
つまり内容証明郵便は、受け取る側にかなりの心理的圧力を与えると言えるのです。
内容証明郵便の証拠力と心理的圧力により、問題をスムーズに解決する、それが内容証明郵便を出す目的であると言えます。
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・契約取消、契約解除→意思表示をしっかりと証明するため
・時効の援用、相殺の通知、契約の無効の通知→意思表示を相手側へ到達させ自己の権利を守るた
・クーリングオフ、賃貸借契約の更新拒絶→通知が期間内に到達することが法律要件となっているため
・債権譲渡→確定日付のある通知でないと法律上、債権者や第三者へ対抗できないため
・返済期限の定めのない債務の支払請求→支払期限を確定させるため
・DV接近禁止請求、ストーカー行為中止請求→刑事告訴や裁判上の手続きを執る際の要件のため
・遺留分減殺請求、未払賃金の請求、事故の損害賠償→短期消滅時効から自己の権利を守るため
この他にも内容証明郵便を出したほうが、問題解決の道を切り開くケースは多々あります。
ここで申し上げたいのは、内容証明郵便を出すのは目的に対する効果が望めるからだということです。
世の中の問題全てが裁判で争って解決しているわけではありません。裁判外で解決しているケースのほうが、実は圧倒的に多いのが実情です。そこで活用されているのが内容証明郵便です。内容証明郵便を上手に使うことにより、問題解決の切り札とすることが出来るのです。
※内容証明書を出すべきでない、もしくは出すのに慎重さを要する場合もあります
・穏便に事案が解決できる可能性がある(相手側に誠意が認められる)場合
・相手側と親しい間柄にある場合(感情を排し冷静に慎重に熟考しましょう)
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三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
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