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離婚における年金分割について

平成19年4月からはじまった離婚時の年金分割制度は、期間中の厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(夫婦合計)をもとにして話し合いにより按分を決めます。
合意しない場合は、一方の請求により裁判手続きにより分ける割合を求めることができます。この請求は、原則離婚した時から2年以内にしなければいけません。
調停でまとまらなければ審判、裁判へと移行し、最終的に判決や和解で按分率が決定されます。

夫婦が揃って年金事務所に赴いて手続するのでない限り、私的な協議書だけでは手続きは出来ません。年金分割の合意の書面については、公正証書、もしくは合意書に公証人の認証(私署証書認証)を受けたものが必要です(私署証書認証とは、合意書の署名押印が本人のものであるということを証明する手続を経て作成された文書。公正証書作成より簡単な手続で費用も安い)。
公正証書の場合には原則的に夫婦揃って公証役場に出向かなければならないが、私署証書認証ならたいてい代理人でも手続きが可能です。
※公正証書を作ったとしても、2年以内に年金事務所で手続しなければ年金分割はされない。

・年金分割の際の按分割合の決め方

婚姻期間中の夫婦の標準報酬総額の合計を100%とした場合、分割を受ける側(たいていは妻)がそのうち何%を受け取れるかということで、最大50%ということになります。下限はケースバイケース。
妻がずっと専業主婦だった場合には下限が0%となるが、妻も働いて厚生年金に加入していた期間があれば既に何%か持分があるので、その分は確保される。
つまり、年金分割の合意をする場合には、按分割合を何%から何%の間で決めたらよいのかを事前に確認しておく必要があるということです。
そのためには年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出する必要があります
用紙は年金事務所にあるので、それに記入して提出することになります。このときに免許証などの本人確認書類や年金手帳、認め印のほか、婚姻期間を確認するための戸籍謄本が必要です。
なお、請求してから回答がくるまでだいたい3週間程度かかります。
離婚前であれば請求した本人のみに通知書が送られ、離婚後であれば請求者本人と元配偶者の双方に送られます。また、原則郵送で送付されますが、離婚前で配偶者に年金分割を準備していることが知られたくないという場合は、年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することも可能です。

・年金分割をした場合の年金見込額の通知

「年金分割のための情報提供請求書」を出す際、請求者が50歳以上の場合、希望すれば年金分割をした場合の年金見込額も一緒に知らせてくれます。
具体的には、年金分割をしなかった場合の年金見込額と、上限50%で年金分割した場合の年金見込額、それ以外の按分割合で分割を希望するならばそれに対する年金見込額を教えてもらえます。
これを見ると、一目瞭然で、年金分割をした場合としなかった場合の年金額の違いがわかります。
なお、「年金分割のための情報提供請求書」は夫婦二人一緒に出すことも、一人だけで出すこともできます。ちなみに、一人だけで請求した場合、離婚前には本人に関する情報しか教えてもらえない。

・年金分割(合意分割・離婚分割)の手続き
具体的には「標準報酬改定請求書」という改定請求書類を提出します。年金分割の手続きは離婚が成立した後でなければ手続きをすることができません。
按分割合の決定方法は通常「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4種類。それぞれの決定方法でどういった年金分割の請求手続きが必要なのかは下記を参照してください。

○「協議離婚」の場合
原則双方が年金事務所に一緒に行き、年金分割の改定請求を行ないます。どちらか一方が手続きをすることはできず、必ず2人一緒に行かなければいけません。必要な書類は「年金分割の合意書」、双方の戸籍謄本、双方の年金手帳が必要。
しかしながら、離婚した後に一緒に年金事務所に行くというのは嫌だという人も少なからずいるかと思います。その場合は、代理人が請求手続きをすることもできます。ただし、代理人が手続きをする場合でも、元夫の代理人と元妻本人、元夫本人と元妻の代理人、元夫の代理人と元妻の代理人というように必ず2人で一緒に行かなければなりません。
なお、代理人が手続きに行く場合は、必ず年金分割専用の委任状が必要となります。
このほか、協議離婚で公正証書、公証人の認証を受けた証書がある場合は、「年金分割の合意書」に代えてこれらの証書を添付すれば、2人一緒に行く必要はなく、どちらか一方が手続きすることが可能です。

○「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の場合
調停、審判又は裁判で按分割合が決定された場合は、どちらか一方が年金事務所に行って手続きを行うことができます。その際に必要な書類は、調停等で決定された謄本、双方の戸籍謄本、年金手帳です。これで離婚時の年金分割の手続きは完了です。後日郵送で年金分割が決定した案内が年金機構から送付されます。

■3号分割

平成20年4月から施行された離婚時の第3号被保険者期間の年金分割制度(3号分割)は、名前の通り離婚した場合に当事者一方の請求により自動的に2分の1に分割することができます。
3号分割の請求はいつでもできます。
ただし、自動的に分割されるのは、同法施行後の第3号被保険者期間のみに限定されます。つまり平成20年4月より前について、または共働き期間については、当事者の合意による按分決定が必要ということです。

年金を受給するために必要な加入期間は、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)制度全体を通じて25年以上です。
3号分割の手続きは、住所地の年金事務所(旧社会保険事務所)に第三号年金分割の請求をします。
また、相手との協議なしに按分割合は自動的に二分の一となるので、公正証書などを提出する必要はありません。
必要書類は標準報酬改定請求書(社会保険事務所に備え付けています)、請求者の国民年金手帳、年金手帳、又は基礎年金番号通知書、戸籍謄本、戸籍抄本等の婚姻期間等を明らかにできる書類です。

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