養育費は、子どもと暮らさない親が支払います。ですので、必ずしも父親が支払うものではありません。
養育費は、親の子に対する生活保持の義務から生じていますので、子どもと離れて暮らす親は、たとえ経済的に苦しくても、自分の瀬活費を削って支払う義務があります。
ちなみに、養育費の範囲は、食費、服代、教育費、医療費、娯楽費、保険料等に渡ります。
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養育費の額は、夫婦の話合いで決定します。
決定出来ない場合は、家庭裁判所で決めてもらいます。
では、家庭裁判所ではどのようにして養育費の額を算出するのでしょうか?
①実費方式
これまで子供にかかった費用、これからかかる費用(不定期にかかる費用も含む)、夫婦の収入や財産と今後の見通し、等を具体的に列挙し、妥当な額を決める方式。
②生活保護基準方式
厚生省が定める基準です。しかしこれは最低限の生活を満たす金額がベースになります。
③労働科学研究所方式
昭和27年の消費単位100あたりの最低生活費を7000円として、現在の消費者物価指数に応じて修正し算出する方式。
④東京・大阪養育費等研究会発表の養育費・婚姻費用の算出方式・算定式から導き出された早見表
相手と自分の収入、子どもの年齢と人数(二人まで)を早見表に当てはめると、養育費や婚姻費用の目安が出ます。
※「養育費・婚姻費用早見表」を見たい方は、弊所へご連絡ください。☎059-389-5110
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特別な事情があれば、養育費の増減は可能です。
増額の例は、
・子供が病気やけがで入院したり、進学等で、離婚時に決めた養育費以上のお金がどうしてもひつようになった場合等
・子どもを育てている親が病気をしたり、失業して収入が減った場合等
減額の例は、
・養育費を支払う親が、経済的に困難な状況に陥った場合等
・子供を育てている親の収入が増えて、離婚時に決めた養育費がなくても、経済的安定を得られる場合等
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協議離婚の場合は、養育費の取決め事項を、強制執行認諾約款付公正証書に記載することです。
そうすれば、養育費の支払いが滞った場合、強制執行をかけ、相手の財産や給料を差押えることが出来ます。
なお、民事執行法の改正によって、養育費については、滞納分だけでなく、将来分を含めた額まで差し押さえができるようになりました。給料の差し押さえは、手取り額の1/2まで差押えることが出来ます。
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面会交渉権(面接交渉権ともいいます)は、未成年の子のいる夫婦が離婚した場合等に、親権者もしくは監護権者でない親が、その未成年の子と面接し交渉する権利をいいます(有斐閣「法律用語辞典第3版」参照)。
この面接交渉権について、直接的に規定した法律は、実はありません。
民法766条1項の「監護について必要な事項」、同法同条2項の「監護について相当な処分」等が、面接交渉権の法根拠になると考えられています。
また、判例でも「親権もしくは監護権を有しない親は、未成熟子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は未成熟子の福祉を害することがない限り、制限され又は奪われることはない」(東京家庭裁判所昭和39年12月14日審判)と判示されています。
これだけみると、親だけの権利と思いがちですが、実は、面会交渉権は、親の養育を受ける子の権利であり、だから親には養育義務があり、その義務を全うするためには、親は子に会わなくてはならないので、親にも面会交渉権がある、という理屈です。
離婚時に、夫婦の話合いによって、面会回数、場所、日時、運動会・入学式、手紙や電話、SNSでのやりとり等を決めておきましょう。
親の一方が面会交渉を絶対に認めないような場合、家裁へ面接交渉の調停を申立てます。
また、諸所の事情により、面接交渉権の制限を求めているのに相手側が認めないような場合は、面接交渉制限の申立てを家裁へすることができます。
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