民法770条に定められているのが離婚原因です。
裁判離婚では、下記の離婚原因に当てはまらなければ離婚できません。
しかし協議離婚の場合には、離婚することに合意があり、離婚届けが行政に受理されれば離婚が成立します。
・不貞行為があったとき
不貞行為とは配偶者のある者が自由意志で別の異性と性的関係を持つことです。
しかし一回だけの浮気でしかも反省を十分にしているような場合は婚姻関係を破たんさせたまでとはいいがたいので不貞行為とは認められません。
でも一回限りの浮気を何人もの人としていたような場合は明らかに不貞行為です。
プラトニックな関係でも婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるような場合は離婚原因となる可能性があります。
・悪意の遺棄
夫婦は同居しお互いに協力扶助しなければならない(民法752条)と定められているので、この義務に違反すると悪意の遺棄とされます。つまり、夫婦関係が破たんするとわかっていながら夫婦の協力義務を怠ることです。愛人の家にいりびたりであったり、生活費を稼がなかったり、家出を繰り返したり、相手を家に入れなかったり、といったことがあげられます。
・相手の生死が3年以上不明の時
生死不明となった原因は問われませんが、離婚する際には警察に捜索願を出したというような証拠が必要となります。
・回復見込みのない強度の精神病
精神障害によって夫婦生活における役割や協力が十分に果たせない場合です。強度の精神病とは統合失調症、麻痺性認知症、躁うつ病等が該当します(最終的には精神科医の鑑定に委ねられます)。アルコール依存症、ヒステリー、ノイローゼは該当しません。
・婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
とても広範囲な条文です。
具体的には、性格の不一致、性の不一致、性交渉の拒否、異常な性交渉を強要する、配偶者の親族との不和、暴行虐待、宗教活動等が挙げられます。 つまり夫婦関係が修復不可能なまでに破たんし、離婚はやむを得ないと判断されるような事由のことです。
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