離婚届を出す場所は婚姻中の本籍地か現住所の役場、別居をしている場合は夫婦どちらかの住民票がある役場です。
本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本も出さないといけません。
提出は夫婦二人がそろっていなくてもかまいません。
郵送や第三者に提出を頼んでも受け付けてもらえます。
しかし協議離婚の場合は後々のトラブル防止の観点からやはり二人で提出するか、もしくはお互いの代理人とともに提出したほうが無難です。
その際、内容の確認はしっかりしておきましょう。
提出しても、役場の戸籍課で合法と判断され受理されなければ離婚は成立しません。
ちなみに、協議離婚の場合は離婚届だけを提出すれば足りますが、他の離婚方法(後述参照)では、離婚届けの他にも提出しなければならない書類があります。
・調停離婚 調停証書の謄本
・審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
・裁判離婚 判決書の謄本と確定証明書
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離婚届には届出人2人の署名押印(認印でOK)が必要です。
署名は必ず本人が行います。
(ちなみに仮に代筆されたものでも受理されてしまいますのでご注意ください)
協議離婚の場合、成人2人の証人が必要です。成人であればだれでも構いません。生年月日、住所、本籍の記載、そして署名押印をしてもらいます。
婚姻で戸籍が変わった側は、婚姻前の戸籍に戻るか、それとも新しい戸籍を作るのかを選んで記載します。
ちなみに戸籍謄本は、本籍地以外の役場へ離婚届を提出する際のみに必要です。
未成年の子どもがいる場合、両親のどちらが親権者になるかを決めて記載します。複数の子がいる場合はひとりずつ子の名前を記載します。
届出は第三者でも可能です。
ちなみに郵送の場合は役場の戸籍係に届いたときが届出日となります。
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