協議離婚とは、夫婦が互いに離婚に合意して離婚届を市区町村役場へ提出し受理されて成立する離婚です。
離婚の90%以上が協議離婚です。
離婚届を提出するにあたって明確にしておかなければならないのは夫婦の離婚の意思と、子供の親権者はどちらがなるのか、の二点です。
協議離婚は手続きが簡単で時間も費用もかかりませんが、その分慎重に事を決めて行く必要があります。離婚を焦っても感情的にならず冷静に離婚協議を進めなければ、不利な条件で離婚をする結果になります。
離婚のご相談はこちらへ 059-389-5110 (電話受付時間 9:00~20:00)
離婚届に判を押すのは最後の最後と覚えておいてください。
協議離婚をする前には決めておかなければ後で後悔することが多々あります。
・親権者を決めておく。そもそも親権者を決めないと離婚できません。
・離婚後、新しい戸籍を作るのか、それとも婚姻前の戸籍に戻るのかを決めておく。
・財産分与を決めておく。住宅ローン等はその支払方法や分割方法を決めておきましょう。
・子供の養育費を決めておく。どちらがいくらをいつどのように支払うのかを明確にしておきましょう。またいつまで支払続けるのかも決めておきましょう。
・子供との面接交渉権を決めておきましょう。親権者でなくても愛する子供へ面会する権利はあります。いつどこで何時間、どのようにして会うのかを決めておきましょう。
・年金分割についても決めておきましょう。
離婚のご相談はこちらへ 059-389-5110 (電話受付時間 9:00~20:00)
協議離婚の場合、夫婦の合意だけで重要な事項を約束します。
財産分与の支払、慰謝料の支払、養育費の支払、子どもとの面会、ローンの支払等々。
これらの約束が実行されなかった場合、口約束だけでは言った言わないの問題となりかねません。
ですから法的証拠として離婚協議書を書面として作成しておくことが重要なのです。
しかし離婚協議書だけでは法的に強制力はありません。
もし強制力を持たせたいのなら、離婚協議書を公正証書化し、強制執行認諾約款を盛り込む必要があります。
そうすればお金の支払に関しては強制執行力を持たせることが出来ます。
公正証書は、まずは離婚協議の内容を二人で決めて、その内容を持って公証役場へ赴き、公証人に作成してもらいます。
作成する際は夫婦双方の署名、実印、印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。
夫婦の一方が出向けない場合は委任状を持った代理人をたてます。
また、離婚協議書に盛り込むのが適当でないような事項については念書を取るなどして、とにかく離婚に際して約束したことを書面に残すことが重要です。
離婚のご相談はこちらへ 059-389-5110 (電話受付時間 9:00~20:00)
離婚の話し合いをする際には、とにかく冷静になりましょう。
そしてある程度の時間をかける気で話し合いましょう。
話合いの場はできたら外の方がお互い冷静になれると思います。
法的な疑問点などは専門家に相談しましょう。
また、これは私見ですが、離婚の話し合いに子どもを巻き込むのはやめた方がいいと思います。子どもの心にトラウマを残すだけです・・・・
それと、お互い主張するばかりでなく、どこかで着陸点(妥協点)を見出すようにしましょう。
相手が離婚しない!っと心変わりしてしまったら、離婚の話し合いすら出来なくなってしまうからです。
とにかく、感情がもつれすぎないようにすることが肝心です・・・・
離婚のご相談はこちらへ 059-389-5110 (電話受付時間 9:00~20:00)
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
059-389-5110
営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
行政書士
佐藤のりみつ法務事務所
代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
アクセス (地図) はこちら
三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など
事務所概要はこちら
営業日・時間はこちら