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協議離婚ってなに?

協議離婚とは、夫婦が互いに離婚に合意して離婚届を市区町村役場へ提出し受理されて成立する離婚です。
離婚の90%以上が協議離婚です。

離婚届を提出するにあたって明確にしておかなければならないのは夫婦の離婚の意思と、子供の親権者はどちらがなるのか、の二点です。

協議離婚は手続きが簡単で時間も費用もかかりませんが、その分慎重に事を決めて行く必要があります。離婚を焦っても感情的にならず冷静に離婚協議を進めなければ、不利な条件で離婚をする結果になります。

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協議離婚する前に決めておくことがあります!

離婚届に判を押すのは最後の最後と覚えておいてください。
協議離婚をする前には決めておかなければ後で後悔することが多々あります。

・親権者を決めておく。そもそも親権者を決めないと離婚できません。

・離婚後、新しい戸籍を作るのか、それとも婚姻前の戸籍に戻るのかを決めておく。

・財産分与を決めておく。住宅ローン等はその支払方法や分割方法を決めておきましょう。

・子供の養育費を決めておく。どちらがいくらをいつどのように支払うのかを明確にしておきましょう。またいつまで支払続けるのかも決めておきましょう。

・子供との面接交渉権を決めておきましょう。親権者でなくても愛する子供へ面会する権利はあります。いつどこで何時間、どのようにして会うのかを決めておきましょう。

・年金分割についても決めておきましょう。 

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離婚協議書ってどうして書いた方がいいの?

協議離婚の場合、夫婦の合意だけで重要な事項を約束します。

財産分与の支払、慰謝料の支払、養育費の支払、子どもとの面会、ローンの支払等々。

これらの約束が実行されなかった場合、口約束だけでは言った言わないの問題となりかねません。

ですから法的証拠として離婚協議書を書面として作成しておくことが重要なのです。

しかし離婚協議書だけでは法的に強制力はありません。

もし強制力を持たせたいのなら、離婚協議書を公正証書化し、強制執行認諾約款を盛り込む必要があります。

そうすればお金の支払に関しては強制執行力を持たせることが出来ます。

公正証書は、まずは離婚協議の内容を二人で決めて、その内容を持って公証役場へ赴き、公証人に作成してもらいます。

作成する際は夫婦双方の署名、実印、印鑑証明書、戸籍謄本が必要となります。

夫婦の一方が出向けない場合は委任状を持った代理人をたてます。

また、離婚協議書に盛り込むのが適当でないような事項については念書を取るなどして、とにかく離婚に際して約束したことを書面に残すことが重要です。

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協議離婚を進めるにあたっての注意事項

離婚の話し合いをする際には、とにかく冷静になりましょう。

そしてある程度の時間をかける気で話し合いましょう。

話合いの場はできたら外の方がお互い冷静になれると思います。

法的な疑問点などは専門家に相談しましょう。

また、これは私見ですが、離婚の話し合いに子どもを巻き込むのはやめた方がいいと思います。子どもの心にトラウマを残すだけです・・・・

それと、お互い主張するばかりでなく、どこかで着陸点(妥協点)を見出すようにしましょう。

相手が離婚しない!っと心変わりしてしまったら、離婚の話し合いすら出来なくなってしまうからです。

とにかく、感情がもつれすぎないようにすることが肝心です・・・・

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