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慰謝料についての基礎知識

浮気、暴行、虐待等の不貞行為により精神的・肉体的に苦痛を与え離婚の原因を作った方に対して請求できるのが慰謝料です。

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離婚における慰謝料請求について

慰謝料は、離婚の原因(不貞行為・DV等)を作った側が支払う金銭賠償ですので、有責性が五分五分の場合や、性格の不一致等の場合は、慰謝料を請求することはできません。

では、浮気をしたのは夫だが、そもそも夫が浮気をしたのは妻が夫につらく当たる(甚だしい侮辱をするなどのDV行為)場合などはどうなるのかというと、これは、どちらに有責性がどれだけあるのかを見極めなくてはなりません。協議で解決できなければ、残念ながら調停、裁判で決着をつけることになります。

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離婚慰謝料を請求できない場合ってあるの?

有責性が五分五分の場合や、性格の不一致等の場合は、慰謝料を請求することはできません。

また、夫婦関係の破たんが明らかであって、破たんの後に配偶者の不貞行為があった場合も、不貞行為が直接の離婚原因ではないとして、慰謝料を請求できません。

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離婚慰謝料請求権の時効

離婚後3年を過ぎると時効で離婚慰謝料請求権は消滅してしまいます。

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慰謝料の金額ってどうやって割り出すの?

浮気、暴力、家庭放棄等の離婚原因(有責性)の程度、慰謝料を請求する側の精神的苦痛の程度、慰謝料を請求する側及び支払う側の生活力、経済力、さらには婚姻にいたる経緯、婚姻期間、別居期間、婚姻期間における夫婦生活の態度、子供の人数・年齢、親権・監護権の問題等々を考慮して決定します。

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慰謝料や財産分与を受け取った場合の税金

現金預貯金の場合、税金はかかりません。

土地、建物、有価証券等については、離婚における財産分与する=売買行為があったとみなす、となり、財産分与の時の時価と取得時の時価との差額に対して、分与した側に所得税がかかります。

不動産の財産分与を受け取った側には、不動産取得税がかかります。それと、土地や建物の変更登記をする際の免許税もかかります。 

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財産分与や慰謝料を確実にするためにはどうすればいいの?

口約束だけでも契約は成立します。

しかし、言った言わないの問題となればそれまでですし、口約束で訴訟を起こしても、その立証は難しく、つまり、口約束に強制力はないに等しいのです。

ですから、離婚協議書の作成をお薦めします。

これ、養育費を支払う側は作りたくないと思います。

でも違うのです。

離婚協議書には、精算条項を必ず入れます。つまり、離婚協議書の内容以外には一切の請求をお互いにしないと合意する文章を入れることで、離婚後の慰謝料や財産分与請求権を消すことができます。

また、財産分与や慰謝料を一括ではなく、分割で支払ってもらうような場合には、公正証書化することをお薦めします。

公正証書は債務名義ですので、強制執行が可能となるからです。

これを強制執行認諾約款付公正証書といいます。

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