夫婦どちらか一方の名義で購入した不動産などは、名義がどちらになっているかにかかわらず、夫婦が協力して得た共有財産とみなされ財産分与の対象となります。
婚姻前に自分名義で購入したものや貯金、相続によって取得した財産は特有財産(夫婦それぞれに所有権がある財産)となり、財産分与の対象とはなりません。
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財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚するときに精算し、互いの寄与分に応じて分けることです。
仮に夫名義、妻名義の財産であっても、婚姻中に取得した財産であれば夫婦の共有財産とみなされます。
婚姻中に取得した財産は互いの協力があったから得られたとの考えから、妻に収入が無くても財産分与請求権は当然に認められます。
とにかく離婚したいからといって財産分与について何も取り決めず、または財産分与請求権を放棄すると記載された離婚協議書にサインして離婚した場合で、その後相手が財産を処分してしまったら、財産を全くもらえない結果となる可能性もあります。
負の財産(ローンなど)も財産分与の対象となるので注意しましょう。
財産分与を取り決める際は、不要的要素も考慮します。離婚後の妻の生活保障等が例です。
婚姻期間中に別居期間がありその間生活費を入れてもらっていなかった等生活費の未払い期間がある場合は、財産分与で調整できます。
なお財産分与は慰謝料とは別扱いです。
しかし財産分与に慰謝料を含めることも出来ます。
この場合、提示された額が不十分と考えられるのならば別途慰謝料を請求できます。
財産分与に慰謝料を含めるか否かはトラブルの原因となりかねませんので、互いがきちんと把握した上で財産分与を取り決めることが必要です。
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離婚後2年以内に申し出ないと消滅してしまいますのでご注意ください。
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・婚姻してから貯めた預貯金。
・婚姻後に取得した不動産。
・婚姻後に取得した株券、国債、社債等の有価証券、ゴルフ会員権等
・個人事業を営んでいてその事業を手伝っている場合はその収益。
・夫の退職金(後述参照のこと)
・年金(後述参照のこと)
・負債
※夫婦どちらか一方が借金をしている場合は他方が負債を負うことはありません。しかし相手の負債の連帯保証人になっている場合はたとえ離婚しても連帯保証人の立場は変わりませんのでご注意ください。
これらを夫婦の共有財産といいます。
では離婚時における財産分与の対象とならない財産(特有財産といいます)はどのようなものがあるのでしょうか?
・婚姻前から所有している財産
・婚姻中に親から相続した財産
・夫婦の一方が経営している会社 ※株券は財産分与の対象となります
・婚姻後に取得した資格
※医師免許や弁護士、税理士等高収入を見込める資格を取得した場合は財産分与の対象となる可能性があります。
・日用品 ※高額な家電製品などは財産分与の対象となることもあります。
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ヘソクリも夫婦の共有財産となりますので、財産分与の対象となります。
しかし「ヘソクリは妻の小遣いにしてよい」などの合意があれば、それは夫から妻への贈与となり、そのようなヘソクリは妻の特有財産となりますので財産分与の対象とはなりません。
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退職金は賃金の後払い的性格をもつと考えると、婚姻期間中に給料を貯めた預貯金とみなすことができ、この理論で考えると、退職金も「離婚時における財産分与の対象と言えます。
しかし、退職金は将来もらえるかどうか不確かなお金です。会社が倒産したり、懲戒解雇を受けたりなど、退職金が全く支給されないケースも考えられます。
また、世情の変化により、退職金の増減は十分あり得る話です。
ですので、離婚時に将来もらえるはずの退職金を分けることは、分け与える側にとってはかなり「酷」な話でもあります。
では裁判所はどう判断しているのかというと「既に支給された退職金が離婚時における財産分与の対象となるのは当然である。しかし将来の退職金については、近い将来に受け取る可能性が高い場合には財産分与の対象となる」としています。つまり、数年後に定年退職が見込まれるような場合に認められる、ということです。
最期に、その分け方のパターンを説明します。
①将来の定年時の退職金を基準として、婚姻期間中に相当する額の1/2を、離婚のときに支払う
②将来の定年時の退職金を基準として、子人期間中に相当する額の1/2を、退職金の支給時に支払う
③離婚のときに退職したと仮定して算出した退職金の額を基準にして、婚姻期間に相当する額の1/2を、退職金の支給時に支払う
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妻が家事労働をしながら家庭を支えてきたので、夫は働いて収入を得て、きちんと預貯金できた(財産構築出来た)、ということであり、妻も財産構築に寄与していますので、婚姻期間中、妻に全く収入がなくても、財産分与請求は可能です。これを、精算的財産分与といいます。
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離婚話をしている最中に、自分名義の財産を相手に渡すくらいなら売ってお金に換えてしまおう、と考え行動に起こす人も中にはいます。
これを実行されてしまうと財産分与を請求しても取りようがありません。
こんな場合は民事保全法による仮処分を裁判所へ申し立て、不動産、預貯金、退職金等を差押えておくことができます。※保証金が必要になります。
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