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離婚後の戸籍と姓はどうなるのか?

まず第一に、離婚をするとは、婚姻関係の終了だけでなく、相手側の両親、兄弟との親戚関係も終了します。
そして戸籍、財産、慰謝料、子供の親権、養育費等の問題が生じます。
さらに、離婚後の生活をどう成り立たせていくのかも考えなくてはなりません。
離婚とは、一度作り上げたものを解体して、そこからの再出発であるのです。
このことを肝に銘じて、ご自身の人生の岐路を選択なさるようにしてください。 

■離婚後の戸籍について

婚姻届を出すと男女二人の新しい戸籍が作られます。
これが離婚することにより2つに分かれます。
つまり、一方配偶者の戸籍に入った(入籍した)者(つまり婚姻で姓が変わった者)が、離婚によってその戸籍から除外(これを除籍といいます)されるのです。
その後、除籍された一方配偶者は、結婚前の戸籍に戻るか、もしくは新たに戸籍を作ることになります。 

■離婚後の姓について

夫婦どちらかの戸籍から除籍された側は、基本的には元の姓を名乗ることになります。

ただし、婚姻中の姓を引き続き名乗りたいという場合は、離婚成立から3か月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。

なお、子どもの戸籍は変わらないので、姓も変わりません。
子どもの姓を変えたい場合は、「子の氏変更許可申立書」を家庭裁判所に申し立てなくてはなりません。
※子どもが15歳以上の場合、本人が姓の変更を拒否すると変更できません。

子どもの戸籍を移すときは、「子の氏変更許可」の審判が下りた後、入籍届に審判所を添付して市区町村役場の戸籍係に提出します。

ちなみに、子どもの姓だけ変えて、子どもが元配偶者の戸籍に残ることはできません。

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