下記の質問をご自分でしてみてください。
建設業許可が必要かどうかがわかります。
・建築一式工事ですか?
→はい
→次のいずれかに該当しますか?
・1件の請負代金が1500万円未満の工事ですか?(消費税込価格)
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で述べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
→はい→軽微な工事なので建設業許可は必要ありません
→いいえ→建設業許可を受ける必要があります
※建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のこと。例えば一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築工事等。
・建築一式工事ですか?
→いいえ
→1件の請負代金が500万円未満の工事ですか?(消費税込価格)
→はい→軽微な工事なので建設業許可は必要ありません
→いいえ→建設業許可を受ける必要があります
発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人事業主、法人を問わず、建設工事を請け負うもの(建設業を営む者)は、すべて許可の対象となりますので、29ある建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ちなみに・・・・
建設業許可は必要ない工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
(例)
・浄化槽工事業を営む場合、請負代金にかかわらず「浄化槽工事業」の登録届け出が必要です。
・解体工事業を営む場合、請負代金にかかわらず「解体工事業」の登録が必要です。ただし建設業許可のうち「土木工事業」「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合、登録は不要となります。
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