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古物商許可申請

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古物営業許可は行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!

古物商許可申請

  • ネットショップで中古品を扱いたい方
  • 古着・時計・宝飾品等のリサイクルショップを
    始めたい方
  • 中古車・中古バイク売買業を始めたい方
  • 金券ショップを開業したい方、等

桑名,四日市,津,鈴鹿等々三重県全域で実績多数!
古物商許可は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せ下さい!

古物営業許可はお任せください!

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※一回限り。二回目以降は有料です。

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受付時間:9:00~20:00(年中無休)

●古物営業許可申請書作成代行 40,000円~(税別表記)

古物営業許可申請の料金一覧はこちら

古物商許可というと、「骨董品屋」や「古本屋」を始める場合が思い浮かびますが、ネットが浸透した現代では、ネットショップ内で古物を扱う場合でも「古物商許可」が必要です。

古物商許可は、個人で古物商を行う方も、法人として古物商を行う方も、どちらの方も取得できます。

※個人の場合は個人許可、法人の場合は法人許可となります。
ですので、副業として、ネットショップで中古品の売買を行う方には、必須の許可が「古物商許可」です。古物商許可は、公安委員会から許可を得る必要があります。

※ネットにHPを開設して古物取引を行なう場合、公安委員会への届出も必要です。

この許可は、欠格要件に当てはまらなければ、申請すれば受ける事が出来ます。
取扱商品についても自分の得意とする分野に絞って営業を開始して、徐々に営業品目を増やしていくことも可能です。

しかし、許可申請書類の作成や、警察へ何度も足を運んで打合せをするなど、許可申請手続きは煩雑です。

これから古物商を営む経営者様にとって、開業に向けてやらなくてはならない事は他に沢山あるのが現実です。ですので、申請書類の作成は、許認可申請書類作成の専門家である行政書士へ任せるのが一番安心です。

また、ネットショップを始めるのなら、電子消費者契約法や特定商取引法等の各種法令も精査して、商用HPを作成する必要もあります。
古物商を始めると同時に、株式会社を設立するようなケースもあります。

そのような場合、街の法律家、行政書士と手を組んでいれば、法令を順守したHP作成への助言や、会社設立書類(定款作成・認証※登記は提携司法書士をご紹介します)の作成も任せることが出来ます。結果、依頼者様は、事業計画や事業運営に邁進できます

古物商許可は、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へお任せください!
☎059-389-5110

下記に簡単ではありますが、古物商許可の概要を説明を記します。
ご参考になさってください。

  • 古物商とは、古物営業法に規定される古物(中古品)を売買する法人・個人を指します。
  • 古物とは、一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに手入れをした物品を指します。
  • 古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾
  4. 自動車(部品も含みます)
  5. 自動二輪車及び原動機付き自転車(部品も含みます)
  6. 自転車類(部品も含みます)
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機会工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

​​※取り扱う古物の種類や数によって古物商許可費用・手数料が変動することはありません。
 

  • 古物営業は、下記の3つに分類されています。
  1. 古物商(1号営業)
    古物を自分で、または他人からの委託を受け売買・交換する営業です。
    中古車販売店、中古CDショップ、リサイクルショップ等があげられます。
    インターネット上での取引も含まれます。
  2. 古物市場主(2号営業)
    古物商間の古物の売買、または交換をするための市場を経営する営業
  3. 古物競りあっせん業(3号営業)
    ネットオークションのシステムを利用者に提供する営業。
    古物競りあっせん業はシステム提供にとどまり、自らがオークションへ出品することはありません。つまり、参加者から手数料を徴収し利益を上げる業態となります。
  • 次のいずれかに該当する場合、古物商になることが出来ません(個人でも法人役員等でも同じです)
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない人
  3. 住居の定まらない人
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない人
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 物商許可申請に必要な書類の例(個人で申請する場合)
    • 古物商許可申請書
      ※古物商許可申請書は最寄りの警察署の生活安全担当課で入手可能です。
    • 住民票
      ※申請者と管理者分が必要です。
      ※発行されてから3カ月以内のもの
    • 身分証明書
      ※申請者と管理者分が必要です。
      ※本籍地のある市区町村で入手します。
    • 登記されていないことの証明書
      ※申請者と管理者分が必要です。
      ※法務局にて入手します。
    • 略歴書
      ※申請者と管理者分が必要です。
    • 誓約書
      ※申請者と管理者分が必要です。
    • 営業所の賃貸契約書のコピー
    • プロバイダ等からの資料のコピー(HPを開設する場合)
      ※プロバイダと交された契約書の写し等を指します。
      等です。
      (注意)その他にも必要となる書類が出てくる可能性もあります。
  • 古物商許可申請書の提出窓口
    公安委員会へ書類は提出しますが、提出窓口は営業所在地の所轄警察署生活安全担当課となります。
    ※この申請書を提出した警察署を経由警察署と言います。
    ※提出する際には、事前連絡をしておきます。
  • 古物商許可の申請手数料
    • 古物営業の許可に対する審査:19,000円
    • 古物商の許可証の再交付:1,300円
    • 古物商の許可証の書換え:1,500円
      ※古物商許可に更新制はありません。しかし、管理者や営業所が変更になる場合には、変更届(許可書の書換申請)を行う必要があります。
  • 古物商許可取得後、古物台帳等で取引履歴を記録する必要があります。
  • 無許可営業や名義貸しは違法です。
    古物営業法違反は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」で許可取消しとなります。その後5年は古物商にはなれません。
  • 古物商として営業するには、様々な法定遵守事項があります。
    • 許可証の携帯と提示義務
    • 標識の掲示義務
    • 管理者の選任義務
    • 古物を買い取る場合の相手方の確認と申告義務
    • 帳簿記載と保管義務
    • 品触れ
      ※「品触れ」とは窃盗等被害品の迅速な発見を目的としたもので、警察が盗品等の発見のため必要と認めるとき、古物商・古物市場主に対して、被害品を通知して、その有無の確認及び届出を求めることです。古物商・古物市場主が品触れを受けた場合、その品触れに係る情報を到達の日から6カ月保存する義務等が生じます。
    • 古物返還義務
      ※公の市場または同種の品物を取り扱う業者から、盗品・遺失物とは知らずに譲り受けた場合、盗難・遺失の時から1年以内に被害者や遺失主から返還請求された場合、無償で返還する義務があります。
  • 古物商許可申書類作成
  • 古物商許可変更申請書類作成
  • ネット取引における法知識への助言
  • 株式会社や合同会社の設立手続き(定款作成・認証)※登記は提携司法書士をご紹介します

上記業務でお悩みの方、古物商許可申請の書類作成は、許認可申請書類作成のプロ、行政書士佐藤のりみつ法務事務所へご依頼ください

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古物商許可が必要なケース

・古物を買い取り売る場合。
※ 「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。
※新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。 

・古物を買い取り修理等して売る場合。 

・古物を買い取り、使用できる部品等を売る場合。

・古物を買い取らず、委託売買をして手数料をもらう場合。
※古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要です。しかし全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。 

・古物を他の物と交換する場合。

・古物を買い取りレンタルする場合。
※メーカー等から新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。 

・国内で買った古物を国外に輸出して売る場合。

・上記をインターネット上で行う場合。

個人で使用していたものをオークションで売る場合

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当します。
しかし自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
※自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

古物商許可が不要なケース

・自分の物を売る。
※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
※最初から転売目的で購入した物は含まれません。 

・自分の物をオークションサイトに出品する。

・無償でもらった物を売る。

・相手方から引き取り料など手数料を取って回収した物を売る。

・自分が物を売った相手から売った物を買い戻す。

・自分が海外で買ってきたものを売る。
※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。

古物商許可申請・業務一覧

古物商許可申請書類作成

面談、所轄警察署との事前協議、役割分担を決めた上での必要書類の収集、申請書類の作成、所轄警察署窓口への書類提出代行を行います。個人様においてはネット取引における相談に、企業様においては定款変更等のご相談にも応じます。

古物商許可変更届/書換え申請

面談、所轄警察署との事前協議、役割分担を決めた上での必要書類の収集、申請書類の作成、所轄警察署窓口への書類提出代行を行います。

※企業様で古物商許可を取得するために定款の事業目的変更が必要な場合は、別途ご相談を承ります。

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手続きの流れ(古物商許可申請)

お電話やメールでのお問い合わせ(無料)

皆様から問題の概要をお聞かせいただき、アドバイスをさせていただきます。

※電話やメールですとどうしても実情が把握しずらく、どうしても一般的な解答になってしまうことをご了承ください。

面談(出張面談、OKです)

電話やメールでお問い合わせいただいた後、皆様がお望みならば実際にお会いして相談させていただきます。

皆様から実情を詳細にお聞きし、皆様が保存しておられる資料等を精査させていただきます。

そして弊所が作成した資料等を参照していただきながら、法律的観点に基づいて問題の本質をご説明させていただき、問題解決への戦略をたてさせていただきます。面談場所は問いません。

弊所でも構いませんし、皆様のご自宅でも構いませんし、皆様のご自宅近くの喫茶店でも構いません。

ただ皆様が保存しておられる資料等を参照したほうがより正確な戦略が立てられますので、皆様の利益のためにも出張面談を弊所ではお薦めしております。

※出張代は原則いただきません。車や電車で片道3時間以上かかるような場合に、高速料金や電車代をご請求させていただくことがあります。柔軟に対応させていただきます。

お見積書の提出

弊所が行う業務を羅列し、費用のお見積書を作成・提出させていただきます。

見積書の内容などにご納得がいかない場合は何度でもお問い合わせください。

お見積書を再提出させていただきます。

業務委任契約書の締結

提案させていただいたお見積書内容にご納得いただいたら、業務委任契約を結ばせていただきます。

書類の作成

所轄警察署との事前協議、役割分担を決めた上での必要書類の収集を行ないながら、申請書類を作成します。

所轄警察署窓口への書類提出代行

書類の指定箇所に依頼者様の署名捺印をいただき、弊所が所轄警察署へ提出代行いたします。

審査結果

申請後、約一ヶ月で許可がおります。

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料金(古物商許可申請)

サービス内容

基本料金(税抜価格)

備考

古物商許可申請書類作成

40,000円~

※参照

古物商許可変更届/
書換え申請

20,000円~

※参照

※1 案件の業務量や難易度により、金額が増加することがございます。
※2 報酬額には、官公庁に納入する手数料(添付書類取得料)は含んでおりません。
※3 各種必要書類取得費用(住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、郵便手数料等)は、実費として基本料金とは別途請求させていただきます。
※4 片道1時間以上の場所への出張には、日当(10,800円/日)と交通費をご請求いたします。
※5 表示価格には消費税がかかります。
※6 本料金表はH26.3.26より適用いたします。

ご相談・お問合せはこちら

当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

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  • 離婚協議書の作成で悩んでいる
  • 遺言や相続の相談にのってほしい
  • 農地に太陽光を設置したい
  • 風俗営業許可をとりたい
  • 建設業許可をとりたい

どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。

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三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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