産業廃棄物収集運搬業許可では、排出現場で産廃を積み込み、廃棄処理施設(中間処理施設・最終処分施設)で産廃をおろすことだけが出来ます。産廃の運搬途中でおろすことは出来ません。また積んでいる産廃をおろさずに車輌等に積んだまま保管することもNGであり、原則、産廃を積んだら処理施設に直行する必要があります。
しかし積替え保管施設(の許可)が有れば、その積替え保管施設において決められた種類の産棄については決められた量だけ保管することが可能となります。
「積替保管の許可」は産業廃棄物収集運搬業許可の一種です。つまり産業廃棄物収集運搬業許可は積替保管の「あり」と「なし」でわかれます。しかし「積替え保管の許可」は、処分場設置許可と同等の要件が必要な難易度がとても高い許可申請となります。
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