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面会交流を妨害されたときの間接強制や損害賠償

面会交流を妨害された場合、妨害されたことを理由に、別れた相手方(子どもを監護している元配偶者)へ慰謝料を請求することは可能です。もっとも、妨害されたということだけで請求が認められるわけではありません。子の福祉を第一に考えて、父母双方の事情を総合考慮するという手法を裁判所は採用します。

協議離婚の際、父母間で合意した父と未成熟子との面接交渉権が、母によって妨害されたとして、父子の母に対する慰謝料請求を認めた事例があります(東京地裁昭和631021日)。
1か月に1回(全日)、子どもと面会させるという約束をしていたにもかかわらず、面会させなかったり、面会させても全日という原則を守らなかったりしたという事実により慰謝料が認められました。
ここで注目していただきたいのは、
裁判所の慰謝料認定における基準です。
・一部面会ができた場合
午後2時ころから面会がされた場合について 1回あたり金5000円
午後7時から面会がなされた場合について 1回あたり金1万円
面会の約束がされなかつた場合については、1回あたり金2万円
面会の約束がされたにもかかわらず、破棄された場合については1回あたり金3万円

という基準が設定されたのです。
これはひとつの裁判例であり、この基準がほかの裁判例で踏襲されてもいませんが、ひとつの考え方として参考にしていただきたいと思います。

 

また、面会交流権が妨害された場合、面会交流の間接強制はいままで認められることはなかったのですが、平成25年3月28日の最高裁において、面会交流の間接強制についての判断基準を下記のように示しました。

1 面会交流の日時又は頻度
2 各回の面会交流時間の長さ
3 子の引渡しの方法等
が具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合。

これは札幌家裁の審判で、最高裁が間接強制を認めたケースであり、札幌家裁の審判が認めた面会交流要領は下記のようになっています。

1.面会交流の日程等について、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること。
2.面会交流の方法として、長女の受渡場所は、抗告人自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、JR甲駅東口改札付近とすること。抗告人は、面会交流開始時に、受渡場所において長女を相手方に引き渡し、相手方は、面会交流終了時に、受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと。抗告人は、長女を引き渡す場面のほかは、相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと。
3.
 長女の病気などやむを得ない事情により上記1の日程で面会交流を実施できない場合は、相手方と抗告人は、長女の福祉を考慮して代替日を決めること。
4.
 抗告人は、相手方が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならないこと

等が定められていました。つまり、これだけ具体的に特定する必要があるということです。これを今後は参考にすべきでしょう。

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