相続税は、相続(被相続人の死亡によって相続人が財産を引き継いだ場合)、遺贈(遺贈者の遺言によって財産が譲渡された場合)、死因贈与(契約に基づき、贈与者の死亡を条件として、財産が無償で譲渡された場合)、相続時精算課税を利用して生前贈与が行われていた場合に、支払わなければならない、財産を相続した個人にかかる国税です。
しかし、遺産の額が基礎控除額を超えなければ、相続税を支払う必要はありません(申告の必要もありません)。
<基礎控除額の計算>
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数※)=基礎控除額
(注意!)
平成27年1月1日以後に発生した相続に関しては、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
となります。
※法定相続人には、相続放棄した相続人も「数」に」カウントされます。
※被相続人に実子がいない場合、法定相続人に数えられる養子は2人までです。
※被相続人に実子がいる場合、法定相続人に数えられる養子は1人までです。
※ただし、養子が配偶者の連れ子の場合、特別養子縁組の場合、実子等の代襲相続人の場合は、その養子は実子と同じく法定相続人にカウントされます。
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
相続税の対象となるのは、遺産だけではありません。みなし相続財産というものがあります。また、金銭的価値があって相続税がかからない財産もあります。
<相続税の課税対象となる財産>
・土地・家屋・借地権・株式・預貯金・現金・貴金属・宝石・書画・骨董品・自動車・電話加入権・金銭債権債務等
<みなし相続財産>
厳密に言えば相続や遺贈で取得した財産ではないが、税法上、相続税の課税対象とされる財産のこと
・生命保険金(被相続人が保険料を負担しその死亡によって相続人等が取得するお金)※
・死亡退職金(死亡後3年以内に権利が確定したもの)
・定期金に関する権利(被相続人が掛け金を負担し被相続人以外が契約者であるもの※相続開始時までに給付事由が発生していないもの)
※相続財産とみなされる生命保険金の額の計算式
取得した保険金額× 被相続人が負担した保険料の金額
被相続人の死亡時までに払い込まれた保険料の総額
※相続人が取得した生命保険金と退職金には一定額の控除があります。
その計算式は、(500万円×法定相続人の数)です。
<相続税がかからない主たる非課税財産>
・墓地・仏壇・祭具等
・公益事業を行うものが取得した公益事業用財産
・相続人が取得した生命保険金と死亡退職金の一定額(上記参照のこと)
・相続税の申告時期までに国・地方公共団体・特定公益法人等に寄付した財産
・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
等々
※ちなみに、内縁者や、相続放棄した人が生命保険金の受取者となった場合は、全額が相続税の課税対象となります。
相続税の計算は特別に用意された計算式によって求めます。単純に、各相続人が相続した遺産に税率をかければいいというものではありませんのでご注意ください。
<おおまかな相続税の計算の流れ>
①相続税は、まず各相続人が相続した遺産で課税される額を求めます。
②次に、課税される遺産の総額を求めます。※
③そして、相続税の総額を求めます。
④最後に、各相続人が実際に納付すべき相続税額を、各相続人について加算したり控除したりして求めます。
※課税価格を計算するときに控除できる相続人や包括受遺者が負担した債務と葬式費用の範囲
・被相続人の借金
・被相続人の未払い税金
・被相続人の未払い医療費
・火葬、埋葬、納骨等の葬式や葬送にかかった費用
・通夜の費用等、葬式にともない生じた費用
・葬式のお布施等として納めた金品のうち、被相続人の職業や財産にふさわしいと認められるもの
・痛い、納骨の捜索や運搬にかかった費用
※香典返し、墓地や墓石の購入費、初七日や法事の費用は葬式費用に含まれません。
※詳しい計算方法は、弊所と提携している税理士を紹介しますので、そちらへご相談ください。
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。
※取得した財産の総額が基礎控除額を超えていない場合は、申告の必要はありません。
※配偶者の税額軽減適用を受け、それにより相続税がなくなる場合でも、申告は行わなければなりません。
申告後に申告漏れがわかった場合は、税務署へ修正申告をします。
逆に多く払いすぎていた場合は税務署へ更生請求をします。
相続税を一括で支払えない場合は、税務署へ延納(分割)申請をします。
相続税の物納は原則認められていませんが、相続税を金銭で支払えない場合は、税務署へ物納申請をします。
ちなみに、期限内に申告をしなかったり、相続税を支払わなかったりすると。延滞税や加算税が課されてしまします。さらに、相続税については連帯納付義務がありますので、一人の相続人が支払義務を怠っていると、他の相続人等が代わりに支払う義務が発生してしまいますのでご注意ください※申告期限などから原則5年を経過した等の場合は、連帯納付義務は解除されます(平成24年4月1日以降の申告期限より適用)。
※困ったときは、弊所提携の税理士や税務署へ相談してみてください。
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