相続人の中に、相続とは別に婚姻費用や養子縁組のため、もしくは生計の資本としてなされた生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、それは特別受益となり相続額がその分減額されます。これは公平性を保つための制度です。
特別受益は小遣いや誕生祝意程度の贈与は除かれ、高額な生前贈与が対象となります。
また被相続人が贈与や遺贈を特別受益として扱わないように意思表示していた場合はその意思が尊重され特別受益とはみなされません。
・特別受益者の相続分額の計算方法
第1段階 みなし相続財産額=相続開始時の財産価額+特別受益である生前贈与の価額)
第2段階 一応の相続分額=みなし相続財産額×法定相続分(もしくは指定相続分)
第3段階 特別受益者の相続分額=一応の相続分額−特別受益である生前贈与額もしくは遺贈価額
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相続人の中に、被相続人の財産形成に特別な寄与をした人がいる場合、そのその貢献を評価してその人には寄与分が認められ相続分が増加します。例えば、息子が被相続人である親の個人事業を手伝って財産形成に貢献した場合等です。寄与分は金銭に換算されます。これは相続の公平性を保つための制度です。
寄与分が認められるのは、被相続人の事業に関する労務の提供(家族が協力して自営業や農業を行っていた場合等)、被相続人の事業に関する財産の給付(被相続人の事業に資金援助して倒産から救いさらに事業が発展した場合等)、被相続人の療養看護等の場合(被相続人の看護をして看護費用が節約できた場合等)等です。※少し介護した程度では寄与分は認められません。
・寄与分が認められた相続人の相続分額の計算方法
第1段階 協議や家庭裁判所の審判による寄与分額の決定
第2段階 みなし財産財産額=相続開始時の財産額−寄与分額
第3段階 一応の相続分額=みなし相続財産額×法定相続分もしくは指定相続分
第4段階 寄与分が認められた相続人の相続分額=一応の相続分額+寄与分額
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