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風俗営業における遵守事項・禁止行為について

先記載事項と重複しますが、風俗営業許可取得後の遵守事項と禁止行為を記しておきます。

<遵守事項>

①構造及び設備の維持
②営業時間の制限
③照度の規制
④騒音及び振動の規制
⑤広告及び宣伝の規制
※営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはなりません。
⑥料金の表示等
※営業にかかる料金で国家公安委員会規則で定める種類のもの(各号営業により内容は異なります)を、営業所において客に見やすいように表示しなければなりません。
⑦年少者の立入禁止の表示
※18歳未満の客が立ち入ってはならないという看板等をお店の入口に表示しなければなりません。入店していることが判明した場合には、速やかに退場させなければなりません。
⑧接客従業者に対する拘束的行為の規制
※売春をすることを助長する恐れがあると認められる拘束的行為を規制しています。 具体的には次の通りです。「接客従業員が退職等をする場合には、直ちに店への借金を完済することを条件として雇い入れ、その接客従業員の収入ではとても払いきれないような高額な債務を負担させてはならない」「上記のような高額の債務を負担する者の旅券等を保管し、または第三者に保管させてはならない」 
⑨遊技機の規制(ぱちんこ店等)
※国家公安委員会規則に則った遊技機しか設置することはできません。
⑩都道府県条例で定める遵守事項
※、風営法のほか、都道府県条例で定める遵守事項も守る必要があります。

<禁止行為>

①名義貸しの禁止
②客引きをすること
③客引きのため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと。
④営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ又は客の相手となってダンスをさせること。
⑤営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接待させること。
⑥18歳未満の者を客として立ち入らせること。
⑦営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
※20歳未満の客が持参した酒類やたばこを飲んだり吸ったりさせることも「提供」になります。 

<その他の義務>

①許可証等の掲示義務
②管理者の選任義務
③従業者名簿の備付・記載義務
④接客従業者の生年月日等の確認等の義務
⑤報告又は資料の提出義務
⑥警察職員の立入り協力義務
⑦少年指導委員の立入り協力義務

遵守事項、禁止行為、その他の義務に違反すると、指示・営業停止・許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けます。
なお、遵守事項の違反については、直接に刑事罰は適用されず、まず指示・営業停止・許可の取消しの行政処分に付されます。その後、営業停止・許可の取消しの行政処分に違反した場合、刑事罰が適用されます。
※風営法以外の法令規定に違反した場合でも、風営法に基づく行政処分を受ける場合があります。

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従業員名簿の設置義務

風俗営業を営む場合、従業員名簿を備え置かなければなりません。
従業員の氏名、住所、国籍、生年月日、性別、従事する業務内容、採用年月日、退職年月日、退職理由等の記載が必要です。
また、住民票の写し等の公的証明書により記載内容を証明しておかなくてはなりません。
従業員名簿及び公的証明書のコピーは、従業員が退職後3年間の保存が義務付けられています。 

店舗構造設備の維持について

店舗内の構造を変更する場合、勝手に構造を変更はできません。
変更届を提出し事前に許可を得ておかなければなりません。

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