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風俗営業における申請者(名義人)と管理者

風俗営業を適正に運営するため、管理者の設置が義務付けられています。

特に経営経験等は求められません。

しかし、申請者(名義人)及び管理者が欠格事由に該当する場合、許可を得ることはできません。

<欠格事由>
※申請者の欠格事由

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 

・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、取消・停止・禁止等の処分命令違反、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取、誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯罪処罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働基準法違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、児童福祉法違反、入管法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者

・アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者

・風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法人の役員であった者も含まれます。
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
※取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に合併により消滅した法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その消滅の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。
※消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に許可証の返納をした法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。 

・未成年者

※営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法定代理人の許可を得、未成年者の登記を為した者等)や、風俗営業者の相続人(ただしその法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はさしつかえありません。

次のいずれかに該当する者は、管理者となることができません。

・未成年者

・申請者の欠格要件(風営法第4条第1項第1号から第7号の2まで)のいずれかに該当する者

※申請者(名義人)は法人でも個人でも構いませんが、管理者は個人のみです。
※申請者(名義人)が個人の場合、申請者と兼ねることができます。
※申請者(名義人)が法人の場合、役員は管理人と兼ねることができます。ただしすでに別店舗で管理者となっている役員は、申請する店舗の管理者となることはできません。
※申請者(名義人)は複数の店舗の申請者(名義人)となれます。
※もちろん、名義貸しは許されません。名義貸しかどうかの判断は、お金の出どころ、営業方法の決定者は誰か、利益は誰の元に流れているのか等で判断されます。 

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