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死後離婚(姻族関係終了届)

・配偶者の死後、姻族との付き合いを絶ちたい方
・配偶者の死後、姻族に対する扶養義務を無くしたい方
・亡くなった夫や妻の墓に入りたくない方
・亡くなった夫や妻の実家の墓に入りたくない方

姻族関係終了届の制度を知っていますか?

当事務所では姻族関係終了届のサポートをしております
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(電話対応:年中無休 9時~20時)

※姻族の例(義理の両親、義理の曾祖父母、義理の叔父・叔母、義理の兄弟姉妹、義理の甥姪、連れ子、連れ子の子、連れ子の孫)

配偶者が亡くなった後の生活については、様々な事情が生じます。
自分らしく生きるために、熟慮を重ね、姻族関係終了届を決心される方を、
 当事務所はサポートさせていただいております。

夫または妻(配偶者)が亡くなった場合、婚姻関係は自動的に解消されるわけではありません。手続きをしない限り、義理の両親、義理の兄弟姉妹等との関係(姻族関係)は継続します。民法では、家庭裁判所は特別の事情があるときは三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができるとされていますので、姻族関係を終了させていなければ、死亡した夫または妻の父母や兄弟姉妹などに対する扶養義務が発生する場合があります。
配偶者が死亡した場合、姻族関係終了届を行うことにより、残った配偶者と死亡した配偶者との姻族関係を終了させることが出来ます。つまり姻族関係終了届により、死亡した夫や妻の親族に対する扶養義務がなくなるのです。
離婚をすれば姻族関係は終了しますが、夫婦の一方の死別の場合には姻族関係終了届手続きをしなければ姻族関係は終了しません。例えば、夫と死別した後再婚した妻は、亡くなった夫の親族との姻族関係を終了させるには、やはり姻族関係終了届手続きをしておく必要があります。
※姻族関係終了届後でも、亡くなった配偶者に対する相続権は残ります。夫と死別した後に妻が婚姻前の氏に戻ろうと、妻が姻族関係終了届を出して前の夫の親族との関係が無くなろうと、また、その妻が再婚しようと、そのようなことは配偶者の相続権には何の影響もありません。
 ちなみに姻族関係終了届により姻族関係を終了させても、戸籍が変わることはありません。
ですので死亡した配偶者の戸籍と自分の戸籍を分けたい場合は、「復氏届」を提出し婚姻前の戸籍に戻るか、生存配偶者が筆頭者の戸籍を新たに作り、婚姻前の氏を名乗ることとなります。 

姻族関係終了届に必要な書類

・姻族関係終了届出書
※死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載する必要があります
・配偶者の死亡の事実を疎明する戸籍謄本または除籍謄本
・その他自治体が指定した書類
※届出人は原則「配偶者と死別した方」です。
※届出先は届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場となります。
※姻族関係終了届は、配偶者の死亡届の受理後、いつでも提出可能で、期限はありません。
※姻族関係終了届は届出日から効力が生じます。

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誠心誠意をもって対応させていただきます。
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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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