専任技術者とはその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、国家資格の有無や実務経験年数によりその資格があるかないかが判断されます。
また専任技術者は営業所ごとに配置しなければなりません。つまり専任技術者は営業所に常勤し専らその職務に従事する者である必要があります。
専任技術者の要件<許可を受ける業種が「一般」の場合>
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、孝行(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
・学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする業種に関して専任技術者としての資格(国家資格等)を有する者
※実務経験とは、許可を受けようとする建設業につき、建設工事の施工を敷き監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験を指します。ただし工事現場の単なる雑務や事務の仕事をした経験は含まれません。
※専任技術者は。同一営業所内では2業種以上の専任技術者を兼ねることは可能です。しかし他の事業所または他の営業所の専任技術者との兼任はできません。
※許可を受けようとする業種につき専任技術者となれる資格は異なりますので、ご自分が所持されている許可でどの業種の専任技術者となれるかは、当職までお問い合わせください。
■専任技術者の資格を得ているかのチェック
(一般許可の場合)
・指定学科を卒業後、高校(旧実業学校含)の場合は5年以上、大学(高等専門学校、旧専門学校含)の場合は3年以上、許可を受けようとする建設業にかかる建設工事の実務経験があるか?
はい→許可を受けようとする業種につき専任技術者になれます
いいえ→許可を受けようとする業種の建設工事について10年以上の実務経験があるか?
はい→許可を受けようとする業種につき専任技術者になれます
いいえ→許可を受けようとする建設業について資格要件があるか?
はい→許可を受けようとする業種につき専任技術者になれます
いいえ→国土交通大臣が個別の申請に基づいて認めた者か?
はい→許可を受けようとする業種につき専任技術者になれます
いいえ→専任技術者にはなれません
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