新規許可
現在、有効な建設業許可を受けていない場合で、あらたに許可申請する場合は新規許可申請をすることとなります。
更新
すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業許可日から5年目の対応する日の前日をもって満了しますので、継続して建設業許可を所持して営む場合には、許可有効期間満了日の30日前までに許可更新手続きをする必要があります。
業種追加
「一般」である業種の許可を受けている場合で、さらに別に業種の許可を受ける際に必要な手続きです。
ちなみに、「一般」で業種の許可を受けているときに、「特定」で別の業種の許可を受けたいような場合は、「特定」での新規許可申請の手続きをとることとなります。
(ご注意ください!)
建設業許可を個人でとってその後法人成りをした場合、個人で取得した許可の引継はできません。あらたに法人として「個人から法人成りした新規許可申請」をすることとなります。
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