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風俗営業の店舗をリフォームする前に注意すべきこと

①増築等で床面積の変更がある場合

基本的に建築確認申請が必要となります。
営業所の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築は、同一性が損なわれるので、客室の床面積に変更がなくても、新たに風俗営業許可を取り直す必要があります。

計算式:増築後の総床面積=増築前の総床面積の2倍を超えない範囲
「超えない」は2倍は含みません
→つまり、許可を受けている店舗の総床面積よりも少し狭いくらいの面積しか広げる(増築する)ことはできないということです。

②床面積の変更がない場合
主要構造部の変更については建築確認申請が必要となります。
※主要構造部の変更とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の変更になります。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含みません。

・客席の見通しを妨げたり、音の漏れる構造または、照度が変えられる設備への変更は当然にできません。
・じゅうたん・クロスの張替え、壁の塗り替えは、客室の床面積の変更がないので問題なく行えます。
・テーブル、ソファなどの備品の移動、あらたな備品の設置は原則として問題なく行えます。
・厨房などのリフォームは飲食店営業許可における施設基準に抵触しないよう注意が必要です。

特に客室の面積が変わるような増改築の際は、事前に構造変更承認申請を行い公安委員会から承認通知を得るまで増改築工事を行う事は出来ません。これに違反した場合は無承認構造変更となり、許可取消の行政処分に加えて1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、さらに今後5年間は風俗営業者になる事ができなくなります。

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