①増築等で床面積の変更がある場合
基本的に建築確認申請が必要となります。
営業所の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築は、同一性が損なわれるので、客室の床面積に変更がなくても、新たに風俗営業許可を取り直す必要があります。
計算式:増築後の総床面積=増築前の総床面積の2倍を超えない範囲
※「超えない」は2倍は含みません
→つまり、許可を受けている店舗の総床面積よりも少し狭いくらいの面積しか広げる(増築する)ことはできないということです。
②床面積の変更がない場合
主要構造部の変更については建築確認申請が必要となります。
※主要構造部の変更とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の変更になります。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含みません。
・客席の見通しを妨げたり、音の漏れる構造または、照度が変えられる設備への変更は当然にできません。
・じゅうたん・クロスの張替え、壁の塗り替えは、客室の床面積の変更がないので問題なく行えます。
・テーブル、ソファなどの備品の移動、あらたな備品の設置は原則として問題なく行えます。
・厨房などのリフォームは飲食店営業許可における施設基準に抵触しないよう注意が必要です。
特に客室の面積が変わるような増改築の際は、事前に構造変更承認申請を行い公安委員会から承認通知を得るまで増改築工事を行う事は出来ません。これに違反した場合は無承認構造変更となり、許可取消の行政処分に加えて1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、さらに今後5年間は風俗営業者になる事ができなくなります。
当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください
どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。
お電話でのお問合せはこちら
059-389-5110
営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)
行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。
三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は出張面談を積極的に実施しております。
ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。
各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。
059-389-5110
※面談サービスは予約が必要となります。
行政書士
佐藤のりみつ法務事務所
代表者:行政書士 佐藤則充
〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
アクセス (地図) はこちら
三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など
事務所概要はこちら
営業日・時間はこちら