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別居合意書のかしこい使い方

離婚話がもちあがり、いったん冷静になるために、夫婦のどちらかが家を出るような場合(つまり別居する場合)、別居合意書を夫婦お互いで交わすことをおすすめします。

勝手に家を飛び出してしまうようなことはいないことが得策です。なぜなら夫婦には同居義務があり、勝手に家を飛び出した一方配偶者は同居義務違反を問われ、婚姻関係の破綻原因を作り出したとして、有責配偶者とされる恐れがあるからです。

だから、「お互い冷静になって今後の夫婦生活のことを考える時間を、一度離れて暮らしましょう」という内容の合意文書を作成しておくことが重要なのです。
円満な夫婦関係を回復するための冷却期間、婚姻を続けていくか離婚するかの熟慮期間としての別居、離婚までの暫定的な状態としての別居合意書は有効です。

さらに、別居合意書には、様々な内容を盛り込んで、離れて暮らす一方配偶者が不利にならないようにすることも重要です。

別居していたとしても、夫婦間における扶養義務や子どもの養育費の支払い義務は残ります。
ですので、例えば、妻が家を出るような場合は、夫に対して婚姻費用の請求、子どもがいるなら養育費の請求を、別居合意書の中にきちんと記載しておくのです。

民法760条[婚姻費用の分担]
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法760条にかんがみた場合、
別居の際に一方配偶者が他方配偶者名義名義となっている預貯金を持ち出す際、その額が実質的財産分与額1/2以下の持ち出しであれば違法性は問われません。最終的な清算は後の離婚協議の中や、もしくは調停、裁判で決定していくこととなります。もちろん、自分名義の預貯金を勝手に引き出されたことで怒った他方配偶者から不法だと追及される可能性も十分にあります。しかし、別居から離婚するまでの期間における生活費等のことを考えると、現金は先に押さえておくべきかもしれません。特に子どもを連れて家を出る場合、ある程度まとまったお金は必要なケースがほとんどです。
これはかなり強引なやり方なのであまりおすすめはしません。できれば別居合意書においてきちんと記載してから家を出る(別居する)ことをお薦めします。
持ち出した財産が将来の財産分与として考えられる対象、範囲を著しく逸脱していたり、他方配偶者を困惑させる等不当な目的をもって持ち出した場合には、損害賠償の対象となります。

民法第755条(夫婦間における財産の帰属) 

 1項 

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

 2項 

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

別居中でも、夫婦の一方配偶者が他方配偶者に対して、生活上必要な衣類や日用品などの引き渡しを求めることは可能です。他方(家に残った配偶者)は、自分の生活に必要でない限りこれに応じる義務があります。
ですので、例えば妻が家を出る際に、自分や子供の衣類等を一度に運びきれず、家に残しておくような場合、「○○については私の許可なく処分しないでください」等の文面を別居合意書に記載し、家に残る他方配偶者の勝手で処分されないようにしておくのです。

特有財産(婚姻前から有する財産や相続や親族からの贈与によって得た財産、一方配偶者から贈与された衣服等)については、他方配偶者は引き渡しに応じる義務があります。

別居をすることになった場合、子の親権を取りたいのであれば、子供を連れていく方がよい場合がおおいです。別居の後、あなたの生活が落ち着いてから子供を迎えに行っても、他方配偶者が子供の引き渡しにすんなりと応じてくれる保証はありません。
他方配偶者が子供の引き渡しを拒むのであれば、家庭裁判所に子の引き渡しを求める審判及び審判前の保全処分を申し立て、あわせて、子の監護者指定の申し立てをする必要があります。手続きは煩雑で時間もかかります。
ですので、子どもをどちらの親が引受け監護するのかも、別居合意書にきちんと記載しておくことが重要なのです。

そして親権争いでは、実際に子供と暮らしていた期間(監護実績)が長期間であることがとても重要です。家庭裁判所は子供の環境において現状維持を優先させ、子どものストレスを軽減させようとする傾向があります。また、子供自身も別居中に一緒に暮らしていた親と離婚後も暮らしたいと望むかもしれません(子供が10歳以上になると、裁判でも子供の意見が尊重されます)。

別居していると、遺族年金が受給できない場合がありますので注意が必要です。
遺族年金の受給でのポイントは、生計同一であるかどうかです。簡単に言えば、夫婦がひとつ屋根の下で暮らしているかどうかです。通常は住民票で確認されます。

しかし別居して住民票を別々にする場合もあります。熟年離婚の場合、遺族年金のゆくえも当職の相談ではとても多い事案です。生計同一でないという理由で、遺族年金が受け取れません(遺族年金の受給審査は完全なる書類審査です)。
ではどうすればよいのでしょうか?
正当な理由があって婚姻期間中に別居しているような場合で住民票が別々の場合における遺族年金の受給については、実態で証明していきます。
「生計同一関係に関する申立書」という書類に、住民票上の住所が別々な理由やその他必要事項を記載し、第三者(三親等までの親族以外の人)の証明(署名または記名押印)をもらい、遺族年金の支給申請書と一緒に提出します。
同居していたことの証明として、亡くなられた方と遺族年金を請求する方に宛てられた手紙や、年賀状などのコピー、夫婦の名前が連記してある年賀状などは、同居を証明するものとして効果があります。
また、夫から妻へ生活費が振り込まれたこと証明する通帳履歴や、扶養家族であったことの証明である健康保険証の写し等も効果があります。

 

(別居合意書における注意点)
じつは、
婚姻期間中、夫婦間で取り交わした契約は、原則いつでもどちらか一方からこれを取り消すことが出来ると民法で定められています。

民法第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消す事ができる。
ただし、第三者の権利を害する事ができない。 

しかし、重要な二つの判例があります。
①夫婦関係が破綻した状態で締結した夫婦間合意契約は取り消せない(最判例S33.3.6)②夫婦関係が良好なときに締結した契約でも夫婦が破綻した後は取り消せない(最判例S42.2.2)
この二つの裁判例の存在により、婚姻した後にした夫婦間での合意契約書(別居合意契約書等)であっても、必ずしも取り消せるというわけではありません
上記判例を鑑みれば、夫婦関係が円満な時になされた契約で円満な状態での取消しであれば認められますが、夫婦間が円満でない時に取り交わした契約または夫婦関係が破綻となった時の取消しはこれを認めない、という見解が成り立ちます。※もちろん、公序良俗違反であったり窮状に乗じて強迫して書かせた合意書等の場合には、合意書を取り消すことが出来ます。
つまり、離婚前(婚姻中)に取り交わす離婚協議書や離婚公正証書、及び夫婦関係が円満でなくなった場合に取り交わした契約書(今後浮気をしない誓約書・別居合意書等)は、一般的な範囲で特段の問題がなければ充分に有効であるのです。

※ちなみに、単身赴任による別居はあくまでも理由があって別居しているのであって、片方が相手と同居するのが嫌だと離婚前提ではじめたものではないので、裁判所は単身赴任による別居を婚姻生活破たんの兆候とは見てくれない可能性が大きいです。

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