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離婚での荷物の処分、銀行預金、生命保険、自動車の財産分与、学資保険

最初に申しあげておきます。
​各種名義変更や、財産分与、慰謝料等は、離婚届を提出する前に全て行うことが肝要です。
離婚届を提出してしまってからだと、相手は簡単に応じてくれないことがほとんどだからです

そして、手続きの一連の流れを離婚協議書に記載し、実施の確保を図ることが重要です。
また、財産分与や慰謝料の支払いを離婚届提出前にすましておけば、離婚協議書を公正証書化する際に必要な公正証書費用も浮かすことが出来ます

 

・荷物について
離婚して妻が出ていったが、元妻が残していった妻の所有物を勝手に処分して良いのでしょうか。これはやはり無理なのです。元妻の所有物ですから、勝手に捨てることは出来ません。
また、離婚後に「
返してほしい」と言われる可能性もありますので、勝手に処分してしまうと、損害賠償を請求されかねません。
このような場合、我々プロは、離婚協議書を作成してその文面中に「所有権放棄の条項」を入れておき、トラブル予防に努めます。
一番望ましいのは、離婚する前に家財道具等についての引き渡し等をすませておくことです。

・銀行預金について
銀行預金というのは、基本的に他人に譲渡できません。預金の名義を変更するには、本人が銀行に行って解約し現金を引き出して、新たに通帳を作る(預金する)という手続きを踏まなければならないことは皆さんご周知のとおりです。
ですので、離婚する際に、銀行預金等を分与する場合は、離婚する前に銀行
通帳や銀行カードを受け取り、離婚前に自分の口座に移し替えておくことをお薦めします。さらに、この銀行手続き一連の流れを離婚協議書の文面に記載しておき、手続き履行の確保を図ればより安心です。
しかし、協議離婚においては、夫婦の話し合いで財産分与は自由に決めることが出来ます。ですので、妻名義の銀行預金は妻のもの、夫名義の銀行預金は夫のもの、とする取決めも可能です。重要なのは、取り決めた内容を離婚協議書や離婚公正証書にきちんと記載し、夫婦二人が署名押印することにより、約束を確保することです。
 

・生命保険について
生命保険を解約するのならば、解約返戻金が財産分与の対象になります。貯蓄型の生命保険などは、解約せずに引き継いた場合でも財産分与の対象とすることができます。この場合、離婚時点での解約返戻金の額を計算し、1/2を現金で一方に渡すといった形で清算する方法が一般的です。
生命保険を解約しない場合は、契約者や受取人について考えなければなりません。
夫が契約者及び被保険者で妻が受取人となっている場合がほとんどだと思いますが、離婚後のことを考えると、一考すべきでしょう。なぜならば、夫が再婚した場合、受取人を再婚相手に変える可能性高いからです。離婚する前に、受取人をお子さん等に変更しておいた方がベターという考え方もあります。そして、この変更手続きの一連の流れを離婚協議書に記載し、実施の確保を図るとさらにベターと考えます。
生命保険の名義変更手続きについては、保険会社に確認すればすぐにわかります。離婚準備の段階で、保険会社に問い合わせ、必要書類を準備する等の行動が肝要です。

自動車の名義変更
離婚における財産分与で自動車を分与された場合、
自動車の名義変更が必要です。手続きは管轄の運輸支局で行います。必要書類の準備がありますので、これも離婚前での準備が大切です。
しかし、自動車に残
ローンがある場合、所有者は自動車会社やクレジット会社で、使用者として夫もしくは妻が登録されていることがほとんどです。この場合、所有者を変更するには、ローンを金融機関等へ完済しなければ、原則、自動車の名義変更は出来ません。
ローンが完済できない場合、自動車を分与されて使用しても、原則、名義変更は出来ませんので、その自動車の残ローン支払者はもとの所有者となります。かりに、元所有者(ようは元配偶者です)が、ローンの支払を滞らせたら、自動車は抵当権で差し押さえられてしまいます。ではローン契約の変更が可能かどうかという問題があります。これは金融機関にて行うこととなります。この場合、新所有者側の支払能力が査定されます。もし、新所有者に支払い能力が無いと査定され、ローン名義人の変更が叶わないということになると、ローンの支払者は旧ローン支払者のままとなります。

もちろん、婚姻期間中に購入した自動車を売って売却益を財産分与の対象とすることも出来ます。しかし、オーバーローンだと分与する財産が無い状態となってしまいます。さらにこの場合、ローンだけが残るという結果となるのはご承知の通りです(自動車を売った後、あらたなローンを組みなおすことになります)。

それと、自動車税についても考慮が必要です。
財産分与で自動車を分与されても所有者や使用者が元配偶者のままだと、自動車税の納付書は元配偶者のもとへ送付されます。その方が自動車税を滞納すると車検が受けらなくなり、結局その自動車に乗り続けることが不可能となる可能性が高いです。そもそも、別れた配偶者が乗っている自動車の自動車税を、もう一方の別れた配偶者が支払う約束をしても、守られる可能性は低いと考えられます。もちろん、その約束を離婚協議書に記載し実施の確保を図ることも可能ではありますが・・・・
結論です。
離婚時に自動車を財産分与で譲り受けるときは、離婚届を提出する前に残ローンを一括返済し、名義変更をきちんとしておくことをお薦めします。そして自賠責の名義変更も同時に行うことをお薦めします。
もちろん、自賠責は車両に対する加入ですので、名義変更をしていなくても、事故に遭えば保険料は支払われます。自賠責は交通事故の被害者が最低限の救済を受けられるよう国が用意している制度ですので、車に対して保険が掛けられていれば、車の所有者名義が誰になっていても関係ないからです。しかし、事故が起こった場合、その手続は複雑になります。やはり離婚届を提出する前に、自動車の名義変更をすると同時に自賠責の名義変更もしておきましょう。そして、この変更手続きの一連の流れを離婚協議書に記載し、実施の確保を図るとさらにベターと考えます。
これは任意保険についても同様です。任意保険の場合で注意したいのは、等級を引継ぎたいのであれば、任意保険の名義変更は離婚前に行わなければなりません

もちろん、協議離婚においては、夫婦の話し合いで財産分与は自由に決めることが出来ます。ですので、妻が常時使用している車は妻のもの、夫が常時使用している車は夫のもの、とする取決めも可能です。重要なのは、取り決めた内容を離婚協議書や離婚公正証書にきちんと記載し、夫婦二人が署名押印することにより、約束を確保することです。 

・学資保険
学資保険契約名義人が父親(夫)になっていれば、離婚の際に親権者が母親(妻)になったとしても、満期時に保険会社から保険金を受け取るのは、学資保険における契約名義人である父親です。満期時に母親や子どもが父親側に請求しても、必ず渡してもらえるわけではありません。離婚の際に一旦学資保険を解約するのであれば、解約返戻金は財産分与の対象になりますので夫婦で分けることになります。解約しないのであれば、親権者側に名義変更してことが重要です。学資保険の名義変更には相手方の協力が必要になりますから、離婚前に保険会社に確認して手続しておきましょう。

最後にもう一度言います。
各種名義変更や、財産分与、慰謝料等は、離婚届を提出する前に全て行うことが肝要なのです。離婚届を提出してしまってからだと、相手は簡単に応じてくれないことがほとんどだからです

そして、手続きの一連の流れを離婚協議書に記載し、実施の確保を図ることが重要なのです。
また、財産分与や慰謝料の支払いを離婚届提出前にすましておけば、離婚協議書を公正証書化する際に必要な公正証書費用も浮かすことが出来ます。

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