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4種類の遺産分割手続き

①遺言によって被相続人が分割方法を指定する場合

②相続人の話し合いで分割方法を決める場合(遺産分割協議)

③家庭裁判所での調停で分割方法を決める場合(調停案を受け入れるか否かは相続人が決定します)

④家庭裁判所での審判で分割方法を決める場合

の4種類があります。

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遺産分割協議書を作ったほうがいい理由

遺産分割協議書の作成は、法律によって義務付けられているわけではありません。

しかし協議の内容をめぐって、後に争いが起こることを避けるためにも、遺産分割協議書を作成しておくことをお薦めします。さらに遺産分割協議書を公正証書化しておけば、証拠としての価値がより上がります。

さらに言えば、相続手続きの実務において、遺産分割協議書が必要となるケースが多々あります。

たとえば、協議によって遺産分割した場合、相続登記や相続税の申告の際に遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

付け加えますと、遺産分割協議書は、相続税の申告期限である「相続開始後10か月以内」に作成することをお薦めします。

遺産分割協議書の書き方には特にルールはありません。

誰が、どの遺産がどれだけ相続するのかを、具体的に記せばOKです。

手書きでもワープロでも構いません。

しかし、作成した書面は全ての相続人が確認し各自が署名押印してください。押印は実印で行ってください。その際印鑑証明書も添付しておきましょう。

書面は1通だけでなく、相続人の人数分作成し、各自が厳重に保管しましょう。

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遺産分割協議をやり直したいのだけれど・・・・

有効に成立した遺産分割協議のやり直しは、法律上当然に妨げられるものではありません(判例最高裁H2.9.27)。相続人全員の合意があれば可能です。

しかし、すでに相続登記や名義変更をすませてさらに相続税も納付した後だと、税法上の問題が発生します。

再分割する場合は税法上では贈与または譲渡とみなされるので、相続税を支払ってさらに贈与税等が生じる可能性があるのです。

やはり最初の遺産分割協議で全員がきちんと納得されることをお薦めします。

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遺言執行者を立てた方がいい場合ってどんな時?

遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことです。

破産手続き開始決定や後見開始決定を受けていなければ、誰でもなれます。

遺言執行者が執行しなければならない遺言事項とは、子の認知、相続人の廃除等があります。

遺贈や遺産分割方法において相続人全員の協力が得られないような場合にも遺言執行者を立てた方が相続手続きがスムーズに行く場合があります。

遺言執行者は遺言で指定しますが、遺言に指定がなく、または指定された人が死亡していたような場合は家裁に申し立てることが出来ます。

申立権者は、相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者等の利害関係人です。

申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

※遺言執行者選任申立に必要な書類(下記以外にも書類が必要となる場合もあります)
  ・遺言執行者選任申立書
  ・申立人の戸籍謄本と遺言者の戸籍謄本
  ・遺言執行者候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後記登記事項証明書。
  ・利害関係を証する資料
  ・遺言書の写し
  ・遺言書1通につき収入印紙800円+連r泣く用の郵便切手 

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