相続手続きは2つに大別されます。
①生前の法律関係の事務的な処理
・市区町村への死亡届の提出
・生命保険金の請求
・健康保険証の返還
・公的年金へ死亡届提出
・所得税の順確定申告
②相続財産の処理
・相続人の確定
・遺言書の検認
・遺言執行者の選任の申立
・相続放棄や限定承認
・相続財産の確定
・遺産分割協議
・相続財産の名義変更や登記、登録の変更手続き
・相続税の申告と納税
等があります。
相続手続きのご相談は ☎059-389-5110
自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言が見つかったら、遺言者の最期の住所地を管轄する家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを取らなくてはなりません。
検認手続きとは、遺言書が法的に有効かどうかを判断する手続きです。
遺言書が封印されていたら、家裁で相続人または代理人の立ち合いのもと開封します。
遺言書が公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です。
※遺言書の検認手続きに必要な書類(下記以外に書類が必要となる場合もあります)
・遺言書検認の申立書
・申立人、相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
・遺言書が開封状態の場合、遺言書の写し
・遺言書1通につき収入印紙800円+連絡用の郵便切手が必要となります。
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まずは被相続人の生まれてから死亡するまでの全ての連続した戸籍謄本を入手します。この際、除籍謄本や改製原戸籍謄本も必要となります。
そして相続人を確定します。
この手続きを踏まないと、遺産分割協議も出来ませんし、相続税の申告、納税も不適切なものとなってしまいます。相続開始後、3か月以内にしてください。
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