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相続の基本ルール

相続とは、人が死亡した時にその人のすべての権利や義務または法的地位を特定の人がまとめて引き継ぐことです。つまりプラスの財産だけでなく、借金も受け継がなくてはなりません。これを単純承認といいます。プラスの財産が多い場合は単純承認するといいでしょう。

しかし借金のほうが多い場合はどうでしょう?
その場合、相続放棄や限定承認をすれば借金を返さなくてもいい場合があります。

・単純承認~プラスの財産も、そして借金等のマイナスの財産もそのまま全て受け継ぐと意思表示することです。

・相続放棄~プラスの財産も、マイナスの財産も全て相続しないと意思表示することです。

・限定承認~プラスの財産の範囲内で被相続人の債務を弁済したり遺贈を行うという意思表示をすることです。プラスの財産がマイナスの財産を上回れば相続します。

※相続放棄か限定承認をする場合は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。この期間内に行わない場合、単純承認をしたとみなされます。

相続手続きのご相談は ☎059-389-5110

相続人の範囲

・法定相続人(配偶者がいる場合)

お亡くなりになられた方(被相続人)の子と配偶者は常に相続人となります。
子は実子だけでなく養子を含みます。また養子に出た子も相続人となります。

子がいない場合(さらに代襲相続も生じていない場合)、配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。

子がいなく(さらに代襲相続も生じておらず)直系尊属がいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

※直系尊属間の相続順位は被相続人に近い世代が相続人となります。例えば父と祖父が存命の場合、父だけが相続人となります。

・法定相続人(配偶者がいない場合)

相続の優先順位は、子等の直系卑属→親等の直系尊属→兄弟姉妹、甥・姪となります。例えば孫と親が同時に相続人となるという事はありません。子や孫がいる限り親や兄弟に相続分は発生しません。親や祖父母等が健在であれば兄弟姉妹には相続権は発生しません。

・代襲相続

被相続人の死亡以前にすでに子が死亡していた場合、被相続人の孫が相続します。
さらにその孫も死亡していた場合にはその孫が相続します。つまり被相続人に子やそれより下の世代(直系卑属)がいる限りは代襲相続が認められます。
(被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は一代までです) 
代襲相続は相続欠格や相続排除によって相続権を失ったときも認められます。
相続放棄によって相続権を失った場合には代襲相続は認められません。

※相続欠格~民法891条の相続欠格事由に該当する者は相続開始時に相続権を失います。例えば被相続人である親を殺してしまったり、遺言書を偽造した場合は欠格事由に該当します。相続欠格になった推定相続人が勝手に不動産登記や預金の相続手続きをしても他の正当な相続人はその相続手続きを無効であると主張できます。

※相続廃除~相続開始前に一定の事由「被相続人に対して虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたときまたは推定相続人にその他著しい非行があったとき」に該当した場合、遺留分のある相続人の相続権をはく奪する請求を行うことが出来ます。廃除の手続きは二通りあります。一つ目は被相続人が生前に家庭裁判所へ請求することです。二つ目は遺言によって廃除することです。この場合、遺言書の中に遺言執行者を立てて、遺言の効力が生じた後、遺言執行者によって家庭裁判所へ請求されます。なお、相続廃除の取り消しは可能ですが家庭裁判所へ請求する必要があります。

※遺言執行者~遺言の内容を確実に実現させる人。相続に利害関係のない第三者や法務職にある専門家に依頼することをお薦めします。 

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相続人が複数いる場合は?

相続人が複数いる場合は共同相続となります。この場合、遺言書で相続割合の指定があれば遺言書に従いますが、遺言書がない場合は遺産相続の割合を決めなければなりません。
※相続分の指定は遺言書の中で第三者に委託することもできます。
相続する割合のことを相続分といい、被相続人が相続分を指定していない場合、民法の定める法定相続分が基準となります。

・法定相続分

配偶者と子が相続人になる場合
配偶者1/2  子1/2
※子が複数いる場合は相続分1/2を均等に分けます。 

配偶者と直系尊属が相続人になる場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
※直系尊属が複数いる場合は相続分1/3を均等に分けます。 

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は相続分1/4を均等に分けます。

※代襲相続する場合の法定相続分は、代襲相続される子や兄弟姉妹と同じです。 

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非嫡出子の相続分についての法改正

これまで、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2とされてきましたが、それが同等ということとなります。

・新法は,最高裁判所による決定がされた日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。

・相続は被相続人の死亡によって開始しするので,平成25年9月5日以後に被相続人が死亡した事案に適用されます。

・また、改正によって影響を受けるのは、相続人の中に嫡出子と嫡出でない子の双方がいる事案です。

・相続人となる子が嫡出子のみの事案や嫡出でない子のみの事案では、子の相続分は、これまでと変わりません。

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