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遺留分放棄と遺言書

全財産を他人に与えるような遺贈がなされていても被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺産の一定部分を必ず受け取る権利があります。この一定部分の事を遺留分といいます。

遺言書で遺産分割について記す際に、気を付けなければならないのが遺留分です。
遺留分を無視した遺産分割の指定は、相続紛争を引き起こす可能性が無いとは言えないからです。

その遺留分ですが、実は、被相続人の生前中に放棄することができるのです。
※相続放棄は、被相続人の生前中に放棄することはできません。

被相続人の生前中に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
その要件は下記の通りです。
・遺留分を放棄する本人の自由意志であること
・遺留分を放棄する理由に合理性、必要性、妥当性があること
・遺留分の放棄と引き換えに贈与等で代償してもらっていること

妻だけに全ての財産を相続させたいような場合、他の相続人に、遺留分放棄の制度を利用してもらうよう頼むのです。
しかし、遺留分の放棄は、相続権の放棄ではないので、相続が開始すると、遺留分を放棄した人も法定相続人になります。
ですから、遺言書で、妻だけが相続人であることをきちんと記しておくことが重要です。
さらに、なぜそのような相続にしたのかを、付言事項に、愛情と感謝の気持ちを込めて記しておくのです。 

遺言書を作成するときの一番重要なことは「遺産分割協議の余地がない」内容とすることです。あなたが記した遺言書通りに相続手続きがなされれば、相続紛争が起きる余地もありません。そのためにも、遺留分について熟慮することは、遺言書作成のなかでもとても大切な部分です。

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