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公正証書遺言の作成に必要な書類って何?

①遺言者本人の印鑑登録証明書

②遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

③相続人以外の方に財産を遺贈する場合はその人の住民票

④財産の中に不動産がある場合はその登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税通知書中の課税証明書)

⑤証人予定者の名前、住所、生年月日、職業のメモ

等が必要です。

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公正証書遺言の証人になれない人っているの?

未成年者

推定相続人とその配偶者・直系血族

公証人の配偶者・公証人の4親等内の親族

公証役場の関係者

等は公正証書遺言書作成における証人になることが出来ません。

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公証人へ支払う作成手数料っていくら?

<目的財産の価額→手数料>

100万円まで→5,000円

200万円まで→7,000円

500万円まで→11,000円

1,000万円まで→17,000円

3,000万円まで→23,000円

5,000万円まで→29,000円

1億円まで→43,000円

1億円~3億円まで→5,000万円ごとに13,000円加算

3億円~10億円まで→5,000万円ごとに11,000加算

10億円~→5,000万円ごとに8,000円加算

※相続人の人数に応じて手数料は加算されます。
※これ以外にも費用が掛かる場合があります。 

※公正証書遺言書における公証人へ支払う正確な金額については、公正証書遺言書の原案が完成した後に、公証人より通知されます。

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秘密証書遺言の書き方は?

ほとんど利用されていませんが、秘密証書遺言という方法もあります。
秘密証書遺言も公証役場での手続きが必要となります。

①自筆またはワープロ等で証書(遺言書)を作成し、自筆で署名し押印します。

②作成した遺言書を封筒に入れて封をして、証書に押印したのと同じ印章で封印します。

③公証役場で、公証人1名、証人2名以上の前で、自分の遺言書であることと氏名、住所を述べます。

④述べられたことを、公証人が封紙に記載します。その後遺言者、証人、公証人それぞれが封紙に署名押印します。

⑤原本を遺言者が自分で保管します。

※相続開始時には、秘密証書遺言書は家庭裁判所への検認手続きが必要です。

※ちなみに秘密証書遺言の公証人手数料は11,000円です。

※秘密証書遺言としての要件に欠ける場合(遺言に署名がない、押印がない、遺言の本分の印と封紙の印が違う等)、秘密証書遺言としての効力は無効となります。しかし本分に署名と押印があり、自筆で書かれている場合、自筆証書遺言書として認められる可能性があります。つまり、秘密証書遺言は、自筆で書いた方が無難と言えますね。

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