離婚協議書、遺言書作成、相続手続、風俗営業許可、デリヘル届出書、建設業許可、農地転用太陽光等の実績を多数有ります。お気軽にご相談下さい(三重県鈴鹿)

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
近鉄鈴鹿線「三日市駅」より徒歩 約5分

電話受付時間:9:00〜20:00 
メール受付時間:24時間年中無休
(回答に2〜5営業日をいただきます)
面談サービス:9:00〜19:30 (年中無休)

お気軽にお問合せください

059-389-5110

遺言書を書いておいた方がいい人の例

・家や土地を所持している
不動産は簡単に分割できないので、誰に相続させるのかを明確に遺言しておく必要があります。遺言しておかないと、不動産を争っての相続紛争が起きかねません。

・財産がほとんど不動産
現金預貯金があれば、遺留分をお金で解決することも出来ますが、現金預貯金が無いとそれもできません。この場合、遺言の付言事項で、なぜその相続人に不動産を相続させるのかの思いをしっかりと記載して、不動産を争っての相続紛争を予防する必要があります。

・賃貸アパート、マンション等を所持している
アパート経営を誰が行うのかを、遺言書にしっかりと明記しておかないと、アパートの家賃をめぐり、相続紛争の元となります。

・結婚しているけど子どもがいない
この場合の相続人は配偶者だけでなく、第一には直系尊属も相続人となります。直系尊属がすでにいない場合には、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人となります。配偶者を守るためにも、配偶者にしっかりと相続財産が分配されるように遺言書を書くべきです。

・結婚していて二人以上子どもがいる
子どもが一人なら、子どもの総取りで事は済みます。しかし子どもが二人三人といる場合、やはり遺産をめぐっての相続争いが予想されます。ですので、遺言書で誰に何を相続させるのか、そしてその思いをきちんと記しておくべきです。

・親と同居している子どもとそうでない子どもがいる
同居している子どもは「私は親の面倒をみてきたのだから、より多く遺産をもらってもいいはずだ」という思いがどうしても生まれてきます。遺言書が無い場合、その不平等の思いから相続争いが起こる可能性がありますので、きちんとした遺言書を記す必要があります。

・子どもの経済状況に差がある
お金がどうしても必要な場合、理性を失うのが人間の業です。このような場合も遺産分割協議をしないですむような遺言書を書いておけば安心です。

・子どもたちの仲が悪い
このような場合も遺産分割協議をしないですむような遺言書を書いておけば安心です。また遺言書のなかで付言事項として「兄弟仲良くすることを最後に心から望む」と記すなどして、兄弟の仲を取り持つこともお薦めします。

・離婚した後再婚して、それぞれに子どもがいる
離婚した元配偶者は相続人ではありませんが、前婚での子どもたちはあなたの相続人ですので、その子たちが相続する分もよく考慮した遺言書を書いておかないと、相続紛争の元となります。

・内縁関係の相手がいる
内縁者は相続人ではありません。ですので、もし内縁者を守りたいのなら、内縁者にあなたの遺産が渡るような遺言書を書いておかなくてはなりません。

・配偶者とすでに死別している
この場合、子どもがいればあなたの遺産は子どもが総取りできますが、子どもがいない場合は直系尊属が第一の相続人となります。そして子どもがいないとなると、葬儀や埋葬等の段取りを誰が行うのかという問題もあります。死後の始末をきちんとつける意味でも遺言書を書いておくべきでしょう。

・会社経営者
会社経営を誰に任せるのか、きちんと遺言書で記しておかないと、会社の存続にかかわってきます。あなたの株式を誰にどれだけ相続させるのかによって、会社内での経営権の力関係が変わってきます。経営を任せるのならば、決定権が行使できるだけの株式数を相続させておくべきでしょう。相続人でない他人に経営を任せるのならば、なおのこと株式数を熟慮した遺言書を書いておくべきです。

遺言書作成のご相談は ☎059-389-5110

ご相談・お問合せはこちら

当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

  • 離婚協議書の作成で悩んでいる
  • 遺言や相続の相談にのってほしい
  • 農地に太陽光を設置したい
  • 風俗営業許可をとりたい
  • 建設業許可をとりたい

どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)

行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

代表画像_H25.6 (4)-A.jpg

059-389-5110

059-389-5200

営業時間:9:00~18:00
電話受付:9:00〜20:00
※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付:24時間年中無休

お電話でのお問合せ

メールでのお問合せ

出張面談実施中!

当事務所は出張面談を積極的に実施しております。

ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。

各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

059-389-5110

※面談サービスは予約が必要となります。

事務所概要

行政書士
佐藤のりみつ法務事務所

代表者:行政書士 佐藤則充

〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号

アクセス (地図) はこちら

主な業務地域

三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など

ご連絡先はこちら

事務所概要はこちら

営業日・時間はこちら