離婚協議書、遺言書作成、相続手続、風俗営業許可、デリヘル届出書、建設業許可、農地転用太陽光等の実績を多数有ります。お気軽にご相談下さい(三重県鈴鹿)

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風俗営業2号営業許可の必要書類

1.許可申請書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
4.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
5.住民票
(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
6.人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
7.成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
8.市区町村の発行する身分証明書
9.法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から8までの書面
10.選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
11.管理者の写真2枚
(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
12.ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等
13.メニューの写し
14.飲食店営業許可 
等です。

風俗営業のご相談は ☎059-389-5110 

風俗営業許可申請から許可がおりるまでの期間

最大55日かかります。

これは、申請書を受理してから許可・不許可処分がなされるまでの風俗営業許可における行政の標準処理期間です。

風俗営業のご相談は ☎059-389-5110 

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当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

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  • 農地に太陽光を設置したい
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どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。

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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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当事務所は出張面談を積極的に実施しております。

ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。

各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

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※面談サービスは予約が必要となります。

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佐藤のりみつ法務事務所

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