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風俗営業の営業制限地域・地域による規制

<地域による規制>

都市計画法(S43年法律第100号)代2章の規定により定められた次の用途地域では、風俗営業を営むことが出来ません。

・第1種低層住宅専用地域
低層住宅の良好な住環境を守るための地域。
・第2種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域である。第1種低層住宅専用地域に次ぐ厳しい規制のかかった用途地域。
・第1種中高層住居専用地域 
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。
・第2種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。住居専用と言っても店舗や事務所その他についてかなり規制緩和されている地域。
・第1種住居地域
住居の環境を保護するための地域。
・第2種住居地域
主に住居の環境を保護するための地域。かなりの用途の建物が建てられる地域。
・準住居地域 
道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。第2種住居地域以上の種類の用途の建物が建てられる地域。

※用途地域の確認は市町村窓口、もしくは最寄りの警察署で行います。

風俗営業のご相談は ☎059-389-5110 

風俗営業の営業制限地域・保護対象施設からの距離による制限

<保護対象施設からの距離による制限>

保護の対象施設
学校(高等学校、大学、幼稚園等も含む)
病院または診療所
※患者を入院させるための施設を有しない病院は除きます
図書館(日本赤十字社や公益法人が設置する市立図書館も含みます)
児童福祉施設(助産施設、乳児院、保育所及び児童養護施設等)
※老人ホームは対象外です。
特定公園(児童の遊戯に適する広場、ぶらんこ、滑り台、砂場、便所の全ての施設がもうけられている都市公園を指します) 

※保護対象施設は現在存在している施設だけでなく、将来保護対象施設の敷地として利用されることが決定した土地も含みます。

距離制限
営業種別、地域により保護対象施設から距離制限されます。 

接待飲食店営業→商業地域70メートル
接待飲食店営業→商業地域以外の地域→100メートル

7号営業→商業地域→70メートル
7号営業→商業地域以外の地域→100メートル 

8号営業→商業地域→50メートル
8号営業→商業地域以外の地域→70メートル

※商業地域
主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域のこと。

※しかし特別区域については、距離制限の地域内に保護対象施設があっても風俗営業許可を受けることが出来ます。

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深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域

・第1種低層住宅専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域 

・第2種中高層住居専用地域

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風俗営業の営業時間の制限

風俗営業の営業時間は「午前6時から午前0時」に制限されています。

さらに各都道府県で営業種別、地域、及び期間等により制限があります。 

また、営業延長許容地域では、午前1時までの営業時間の延長が認められています。

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風俗営業における騒音及び振動の規制

風俗営業と、深夜の営業時間帯における飲食店営業は、騒音及び振動の規制を受けます。
騒音及び振動とは、人の声その他営業活動にともなうものを指します。

騒音については、地域と時間帯により、騒音の数値(単位はデシベル)が規定されています。

また、振動については三重県下においては、風俗営業は全ての時間帯(飲食店は深夜の時間帯)について、55デシベル以上の振動を生じさせてはいけません。

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