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離婚したいのに相手が全く応じてくれない→離婚協議の申込書

婚姻関係にある夫婦が別居している場合とか、離婚の協議をしようとしても相手が全く応じてくれないような場合には、離婚協議の申入書を作成し、相手へ送付するのも一つの手です。

離婚協議の申入書には、離婚における具体的な条件を記載します。つまり、離婚協議書の原案とでも言うべき内容を相手方へ送付し、その原案をもとに話合いを求めるのです。

離婚を協議する場合、手元に相手の具体的な要望等が書類として存在していれば、離婚の協議がスムーズに行われる場合が多々あります。

その場合、内容証明で相手方へ送付するのが一番確実ですが、そこまでしなくてもいいようなケースも多々ありますので、そこはケースバイケースの判断が必要と考えます。

とにかく、離婚の協議が上手く進まない場合には、行政書士等に相談し、離婚協議書の作成における法的権利やその手続きにおける法関係を相談し、離婚協議の申し入れ書の送付や、離婚協議書の原案作成などを依頼することがベストの方法だと言えるでしょう。

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離婚後、養育費をきちんと支払ってもらえない・・・・

残念ながら、離婚後の養育費の支払いについては滞ることが大変多いのが現実です。

離婚しても、子どもを手元に置いて養育していない側の親は、子どもにとって親ですので、扶養義務は残ります。つまり、養育費を子供へ支払う義務は永遠に存在するのです。

ですので、離婚時に、養育費の取決めを書面などでしなかった場合には、子どもが自立するまでの間でしたら、養育費の請求権は消滅しません(養育費の支払義務は親の子に対する扶養義務が転じて、子どもの扶養請求権を根拠とするものだからです)。

しかし、離婚協議書等で「毎月5万円を支払う」等のように養育費の取決めをした場合、養育費は定期給付債権となり、時効が適用されてしまいます。
この場合、離婚協議書や離婚公正証書の場合、時効期間は5年です。
(もちろん、養育費支払義務者が時効を援用しなければ時効は適用されません)

ですので、未払い養育費の請求には、請求日付が確定する内容証明を利用するのがベターだと私は考えます。

もちろん、強制執行をかけるために裁判を起こすことも可能です。
この場合、離婚の協議内容を公正証書にしておけば、裁判を起こさずとも、裁判所へ申し立てをするだけで強制執行をかけることが可能です。 

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