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会社でセクハラにあっている・・・・

セクシュアル・ハラスメントとは、
職場における相手方の意に反した不快な性的言動や経験、それに対する反応によって仕事をする上で一定の不利益を与えられたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること、と定義されています。

また、「職場」とは労働者が業務を遂行する場所をさし、オフィス等通常就業する場所以外でも業務を遂行する場所は職場に該当します。勤務時間が終わった後でも、 実質的に職場の延長線上における場所は職場に該当します。

性的言動については、原則、性的言動を受けた被害者が、それにより不快を感じた場合「セクハラ」となります。

しかし、常日頃から性的な会話をしていたが、その後の関係が悪化したことにより、その性的な会話がセクハラとなるか、については認められない可能性が高いです。もちろん、常日頃の性的な会話に不快感を感じ続けていたならば話は別です。

性的言動の内容が、「Aさんだから不快に感じたがBさんから言われたならば不快に感じない」等の場合にはセクハラに該当しません。

また、職場にふさわしくない露出度の高い服装等をしていて性的言動を受けた場合も、セクハラに該当しない可能性が高いです。

セクハラの場合、セクハラ当事者はなかなかセクハラ行為を認めません。
「合意があった」、「コミュニケーションだ」、「以前はセクハラなどと言わなかった」等と主張してきます。

ですので、セクハラを主張するにはその証拠が必要となります。
セクハラをされた日時やその内容を記したメモ、録音テープ、写真や、セクハラを受けた場所を証明する書類(領収書やタイムカード等)、第三者の証言、等を揃えておくことが必須となります。

それらで理論武装した後に、相手方に対して内容証明などを利用して、「セクハラをやめてもらう」こと、及び「損害賠償」を主張すべきです。

また、会社にそのまま勤務し続けたいのなら、内容証明などではなく、嘆願書等を用い、会社に対してセクハラを防止する措置を求めることも一つの手です。会社にはセクハラ行為に対しては適切な処置を講ずることが義務付けられています。勤務先に相談窓口があれば、まずはそこに相談するのも手です。

ちなみに、胸を触るもむ、お尻を撫でるもむ、抱きつく、無理やりキスする、下着に手を入れる等の行為は刑法176条(強制わいせつ罪)に該当する可能性が高いです。この場合、その行為の強弱は関係ありません。

また、名誉棄損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)、またわいせつ物陳列罪(刑法175条)等に該当する可能性があるならば、警察へ告訴することも視野に入れる必要があります。

ともかく、セクハラ被害にあった場合は、その事実関係をしっかりと記録し、その行為がどのような法律に抵触するのかを精査し、適切な主張方法を選択することが肝要です。

申述書、内容証明書、警察への告訴状などの作成は、やはり行政書士等の法務専門家に相談するのがベストだと思います。

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