労働基準法第20条において、
・使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
・解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
となっています。
つまり、労働者を解雇する場合、使用者は労働者に対して、
・30日前の予告、または30日分の平均賃金の支払が必要である、ということです。
※しかし、30日未満の解雇予告と平均賃金の支払の併用は可能です。
例:10日前に解雇予告をする場合、その10日分の賃金+20日分の平均賃金、両方合わせて30日以上あれば、使用者は解雇出来ることとなります。
しかし現実は労働基準法20条を無視した解雇が多いようです(当職のもとにも多くの相談が寄せられています)。
そのような場合は解雇予告手当を請求することが出来ます。
では平均賃金の算出方法はどのようにするのでしょうか?
原則、次のような計算方法で算出します。
直前3か月間に支払われた賃金の総額÷3か月間の総日数(働いていない日も含みます)
日給払いや時間給支払、または出来高支払等の場合は、
直前3か月間に支払われた賃金の総額÷3か月間で働いた日数×60%
が、先述の計算方法よりも下回ったときには、後述の計算方法で出した平均賃金が採用されます。
ちなみに、賃金の総額には賞与は含まれませんのでご注意ください。
もちろん残業代や手当などは含まれます。
内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)
会社や個人事業主が給料を支払ってくれない場合は、もちろん働いた分の給料を請求できますし、未払いに対する損害金も請求出来ます。
商人(会社・個人事業者など)に雇用されている場合
→各給料日の翌日から起算して年6%(商法514条・最高裁昭和51年7月9日判決)の遅延損害金を請求出来ます。
商人(会社・個人事業主など)に雇用されているが退職した場合
→退職日の翌日から起算して年14.6%(賃金の支払い確保等に関する法律6条1項・賃金の支払い確保等に関する法律施行令1条) の遅延損害金を請求できます。
ただし、この請求は違反のあった時から2年以内にしなければなりません。
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