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民法における時効

●民法における時効には下記があります。
・取得時効(時の経過により一定の権利を取得することができる)
・消滅時効(時の経過により一定の権利が消滅してしまう)

●時効は、当事者(時効で利益を受ける者)が援用(時効の主張)しなければなりません。
※時効の援用権者は、時効により直接利益を受ける者及びその承継人です。 

●時効の効力は、はじめに遡って生じます。

●時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。
※しかし、時効完成後に時効の利益を放棄することは可能です。
※時効が完成しても、債務者が自ら進んで弁済することも可能です。
※時効完成後、債務者が債務を承認したり、弁済したりすると、時効の利益を放棄したこととなります(時効の援用が出来なくなります)。

<時効の中断事由>
・裁判上の請求(民事で訴訟を提起する)
・履行の催告(内容証明等)
・差押え等
・承認 

※催告の場合、6か月以内に裁判上の請求をしなければ、時効の中断の効力を生じません。
※承認とは、債務者が債務を進んで認めることを指します。具体的には、債務者が債権者に対して「支払猶予を求めた」「利息を支払った」「債務の一部として弁済した」等が挙げられます。

※中断した時効は、中断事由が終了した時から、再び開始します。

<債権等の消滅時効>
債権は、10年間行使しないときは消滅する。
・債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは消滅する。
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

●短期消滅債権
・利息債権、家賃、地代債権→5年
・相続回復請求権→5年
・退職金債権→5年
・不法行為による損害賠償請求権→3年
・医師、病院の医療債権→3年
・給料債権(退職金を除く)→2年
・大工、左官、植木職人などの賃金、理容師、クリーニング業者などの代金債権、商取引上の売買代金、学校、塾などの授業料→2年
・運送賃、ホテル、旅館等の宿泊料、料理店やバーなどの飲食代金、レンタカー等の(動産の使用)料金→1年

●不法行為による損害賠償請求権
・被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
・不法行為の時から20年を経過したとき 

<所有権の取得時効>
・20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する
→他人物を占有していることを知っている者、もしくは知らなかったことに過失がある者は、20年間の占有により取得時効が完成する。

・10年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始時に善意でありかつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。
→他人の物を占有していることを、その占有開始時において知らなかった者、または知らなかったことに過失がない者は、10年間の占有により取得時効が完成する。 

※所有権は消滅時効によって消滅することはありませんが、取得時効によって、所有権が移転してしまうことがあるということです。

※取得時効は、前主の権利に基づかないでまっさらな新しい権利を取得することとなります。

※所有権以外の財産権(例:地上権等)や、土地賃借権にも、取得時効は認められます。

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時効を主張したいけど、どうすればいいのだろう?

時効は、時効の利益を受けるもの(債務者等)が主張します(これを時効の援用といいます)。

時効期間が過ぎても、債務者へ債務の履行を請求することは出来ます。支払督促や裁判も可能です。しかしそこで債務者が時効を援用したら債権は消滅してしまいます。

もちろん、時効期間後に債務者が任意に債務を履行することは構いませんし、債務者が債務を承認したならば時効は中断します。

債務者の債務の承認の例を挙げると、
・債務の一部支払
・支払誓約書へのサイン
等があります。

債務者が消滅時効を主張(援用)するには、やはり書面で確実にその意向を債権者へ伝える必要があります。その伝達方法は内容証明が適していると言えます。

内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)

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