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通信販売でクーリングオフは出来ない!?

通信販売には、特定商取引法において、クーリングオフの適用はありません。

※「特定商取引法 通信販売」を参照してください。

クーリングオフは、訪問販売等の「不意打ち」的な販売から消費者を守るための制度なので、通信販売のように自分の意思で冷静に判断できるような販売の場合は、保護する必要性が低いから、というのがその理由です。

しかし、通信販売は、特定商取引法で該当する取引形態なので、やはり消費者保護の道が設けられています。

それが返品特約の表示義務です。

通信販売事業者は、返品特約(返品の可否・返送期間等の条件、返品の送料負担の有無)に関する情報を、広告に記載しなければなりません。

インターネット通販の場合、この返品特約の表示は、広告だけでなく、最終申込み画面にも表示しなければなりません。広告と最終申込み画面に表示していて、はじめて返品特約の表示義務を履行したことになります。
※返品特約義務を履行している事業者は、クーリングオフ義務を免除される、という考え方です。

返品特約義務を履行していない通信販売事業者との取引の場合、消費者は、商品の受け取り後、8日以内(商品受領日が第一日目)に 返品(契約の解除)が出来ます。
しかしこれはクーリングオフ(無条件解除)ではないので、送料は消費者負担となります。 

そしてこの場合、民法の規定にしたがって契約の取り消しや解除がなされるので、使用・消費したものや消費者の故意過失により破損した商品については原状回復義務が課せられ(事業者、消費者双方に課せられます)、事業者に損害を賠償しなければならない可能性があることに留意しなければなりません。

ネットも含めて通信販売事業者を選択する場合は、返品特約を十分に精査することが肝要です。

もちろん、通信販売であっても、契約した商品と異なる商品が納品されたり、商品が破損、欠損、故障していたり、広告内容と明らかに異なるような場合は、クーリングオフの問題とは関係なく、返品や交換、修理の要求、または代金減額請求、あるいは契約解除の請求が出来ます。

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