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特定商取引 業務提供誘引販売取引

●「業務提供誘引販売取引」とは、物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、業務提供利益が得られると相手方を誘引し、その者と特定負担を伴う取引をするものです。

例を挙げると、
・PCとソフトを購入したら、それを使ってHP作成を行い利益が得られるとするもの
・着物を購入したら、その着物を着て、接客業務を行い利益が得られるとするもの
・寝具を購入したら、モニターになれて、その感想を提供すれば利益が得られるとするもの
等です。

●業務提供誘引販売業者は、勧誘に先立って、消費者に対して、下記事項を告げる必要があります。
・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)
・特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
・その勧誘に関する商品または役務の種類

●業務提供誘引販売取引業者が、契約の締結について勧誘を行う際、または締結後、取引の相手方に契約を解除させないようにするために、嘘をついたり威迫して困惑させるなどの不当な行為は禁止されています。

●広告表示義務事項は、以下の通りです。
・商品(役務)の種類
・取引に伴う特定負担に関する事項
・業務の提供条件
・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号
・業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者または業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
・商品名
・電子メールによる商業広告を送る場合には、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
 

●もちろん、誇大広告は禁止です。未承諾者に対する電子メール広告の提供も原則禁止です。

●業務提供誘引販売業を行う者には下記内容の書面提示義務があります。
・契約締結前
 ・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
 ・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
 ・商品名
 ・商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
 ・特定負担の内容
 ・契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
 ・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・契約締結後
・商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
 ・商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
 ・特定負担に関する事項
 ・業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
 ・業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
 ・契約の締結を担当した者の氏名
 ・契約年月日
 ・商品名、商品の商標または製造者名
 ・特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
 ・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

●このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリングオフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

●法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合にはその日)から数えて20日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)することができます。

●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。

●クーリングオフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。事業者は支払われた代金、取引料を返還し、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。

●平成16年11月11日以降の契約については、事業者が契約締結について勧誘をする際、下記のような行為をしたことによって、消費者が誤認をしたことにより契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、意思表示を取り消すことができます。
・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

●クーリング・オフ期間の経過後、代金の支払い遅延等、消費者の債務不履行を理由として、事業者から契約が解除された場合、事業者は、下記の額を超える損害賠償を請求できません。
・商品が返還された場合には、通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料の額を超えているときにはその額)
・商品が返還されない場合には、販売価格に相当する額
・役務を提供した後である場合には、提供した役務の対価に相当する額
・商品をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)には、契約の締結や履行に通常要する費用の額

※法定利率年6%(商法)の遅延損害金が加算されます。

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