●「連鎖販売取引」とは、物品の販売(または役務の提供等)の事業で、再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を、特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う取引をするものです。
●例えば、「○○会に入会すると、○割引で商品を購入できます!人を誘ってその人に商品を売れば、あなたにお金を還元します!」等の取引を指します。いわゆるマルチ商法やネットワークビジネス(商品を買って販売組織に参加した会員が、友人・知人を組織に加入させ、新たに会員になった人がさらに新しい会員を加入させ組織を拡大していく商法)等と呼ばれるものです。
●統括者(連鎖販売取引を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売取引を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、下記の事項を告げる必要があります。
・統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
・特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
・その勧誘にかかわる商品または役務の種類
連鎖販売取引においては、下記の行為が禁止されています。
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
・勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
●連鎖販売取引の広告には、下記の事項を表示しなければなりません。
・商品(役務)の種類
・取引に伴う特定負担に関する事項
・特定利益について広告をするときにはその計算方法
・統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号
・統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
・商品名
・電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス
●もちろん、誇大広告は禁止されていますし、未承諾者に対する電子メール広告の提供も原則禁止です。
●連鎖販売取引を行う者が連鎖販売取引契約をする場合、下記事項が記載された書面を消費者に渡さなければなりません。
・契約の締結前
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
・商品名
・商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
・特定利益に関する事項
・特定負担の内容
・契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・特定商取引法第34条に規定する禁止行為に関する事項
・契約締結後
・商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
・商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
・特定負担に関する事項
・連鎖販売契約の解除に関する事項
・統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
・契約年月日
・商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
・特定利益に関する事項
・特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
・割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
・特定商取引法第34条に規定する禁止行為に関する事項
●このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリングオフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字および数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
●連鎖販売取引において、消費者が契約を申込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合にはその日)から数えて20日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリングオフ)することができます。
●なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、クーリングオフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリングオフできます。
●クーリングオフを行った場合、事業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も事業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。事業者は支払われた代金、取引料を返還し、消費者は引渡しを受けた商品を事業者に返還しなければなりません。
●平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリングオフ期間の経過後であっても、下記条件を全て満たせば、将来に向かって連鎖販売契約を中途解除できます。
・入会後1年を経過していないこと
・引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
・商品を再販売していないこと
・商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
・自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと
※契約解除に伴う違約金の上限は、返品する商品価格の10%以内となります。
●平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売取引を行う者が、契約締結を勧誘する際、下記行為をしたことによって、消費者が誤認をし、それにより契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、取り消すことができます。
・事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
・故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
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