離婚協議書、遺言書作成、相続手続、風俗営業許可、デリヘル届出書、建設業許可、農地転用太陽光等の実績を多数有ります。お気軽にご相談下さい(三重県鈴鹿)

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号
近鉄鈴鹿線「三日市駅」より徒歩 約5分

電話受付時間:9:00〜20:00 
メール受付時間:24時間年中無休
(回答に2〜5営業日をいただきます)
面談サービス:9:00〜19:30 (年中無休)

お気軽にお問合せください

059-389-5110

特定商取引法 通信販売

●「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者が「郵便等」によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務提供をいいます。

たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネットオークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引です(ただし「電話勧誘販売」に該当する場合は除く)。

「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込みのいずれかであれば該当します。

●通信販売では、以下の事項を広告で表示しなければなりません。
・販売価格(役務の対価)※送料についても表示が必要
・代金(対価)の支払い時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨。
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
・申込みの有効期限があるときには、その期限
・販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
・商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
・いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
・商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
・請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額。
・電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

※消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面
(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供で きるような措置を講じている場合、上記の広告表示事項を一部省略することができます。しかし、通信販売における返品特約(返品の可否、返品期間等の条件、返品の送料負担の有無)、申し込みの有効期限、電子メールアドレス(電子メールで広告する場合)の広告表示は省略できません

●表示事項等については、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

●さらに、消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者が電子メール広告を送信することは原則禁止されています。しかし次の場合は対象外です。
・「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告
・メルマガに付随した広告
・フリーメール等に付随した広告

●「前払式」の通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しに時間がかかるときには、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
・申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
・代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
・受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
・当該金銭を受け取った年月日
・申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
・承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)

●売買契約の申込みの撤回後、契約当事者双方に原状回復義務が課された場合、事業者は代金返還などの債務の履行を拒否したり、遅延したりすることが禁止されています。

●インターネット通販においては、下記のような顧客の意に反して契約の申込みをさせることは禁止されています。
・クリックすれば、有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
・申込みをする際、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ訂正できるように措置していないこと 

通信販売では、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(指定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます(これはクーリングオフではありません。クーリングオフは無条件解除なので、消費者の送料負担はありません)。しかし、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、その特約によります

内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00)

ご相談・お問合せはこちら

当事務所について、ご不明点やご質問などございましたら、
お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

  • 離婚協議書の作成で悩んでいる
  • 遺言や相続の相談にのってほしい
  • 農地に太陽光を設置したい
  • 風俗営業許可をとりたい
  • 建設業許可をとりたい

どんなお悩みでも構いません。
誠心誠意をもって対応させていただきます。
皆さまからのお問合せをお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

営業時間:9:00~18:00(年中無休)
電話受付時間:9:00〜20:00 ※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付時間:24時間年中無休 (2〜5営業日以内にご回答)

行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

代表画像_H25.6 (4)-A.jpg

059-389-5110

059-389-5200

営業時間:9:00~18:00
電話受付:9:00〜20:00
※土日祝祭日の電話は15時~20時の間のみ受付
メール受付:24時間年中無休

お電話でのお問合せ

メールでのお問合せ

出張面談実施中!

当事務所は出張面談を積極的に実施しております。

ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。

各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

059-389-5110

※面談サービスは予約が必要となります。

事務所概要

行政書士
佐藤のりみつ法務事務所

代表者:行政書士 佐藤則充

〒513-0809 三重県鈴鹿市
西条六丁目3番地の1 ポレスター西条四季の道402号

アクセス (地図) はこちら

主な業務地域

三重県(鈴鹿市・津市・
四日市市・亀山市・その他)、愛知県、岐阜県など

ご連絡先はこちら

事務所概要はこちら

営業日・時間はこちら