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特定商取引法の概要

特定商取引法は、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めている法律です。
つまり、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律であると言えます。

特定商取引法の対象となる取引類型は7つあります。
・訪問販売
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。
・通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
・電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
・連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。 
・特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象です。
・業務提供誘引販売取引
仕事を提供するので収入が得られる、と消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
・訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じ、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。 

・氏名等の明示義務
勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう事業者に義務づけています。
・不当な勧誘行為の禁止
不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
・広告規制 
事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
・書面交付義務
契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。

また、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどの下記ルールを定めています。

・クーリングオフ
クーリングオフとは、申込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定期間、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間のクーリングオフ期間が設けられています。
ちなみに、通信販売には、クーリングオフに関する規定はありません(しかし通信販売には返品特約事項記載義務等が設定されています)。
意思表示の取消し
事業者が不実告知や重要事項の故意による不実告知等の違法行為を行ったため、消費者が誤認し、契約の申込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことができます。
損害賠償等の額の制限
消費者が中途解約する際等、事業者が消費者へ請求できる損害賠償額には上限額が設定されています。

※ご自分の取引がどの類型に該当し、事業者にどのような違反があるのかを確認し、どのような法根拠にてどのようなことが請求できるのかを検討してみてください。わからなければ、弊所までご連絡ください。

内容証明のご相談は ☎059-389-5110(電話受付時間9:00~20:00) 

クーリングオフはいつまでにすればいいのか?

クーリングオフは、「法律で決められた事項がきちんと記載された書面を受け取った日から数えて○日間以内」に行なえばよいと、特定商取引法に定義されています。

ということは、書面を受け取っていなければ、クーリングオフの最初の日が起算していないことになるので、書面が届くまでは、いつまででもクーリングオフが可能ということです。
※もちろん、書面が届けば、その日がクーリングオフの起算点となります。

また、「法律で決められた事項がきちんと記載された書面」でなければ、法的に無効なので、このような書面が届いても、クーリングオフの最初の日は起算しません。 

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ネットの個人オークションとクーリングオフ

個人が単に自分の所有物をネットオークションに出品するだけの場合で、かつ反復継続性が認められない場合には、特定商取引法の適用はありませんので、この場合、クーリングオフの適用はありません。しかも、返品特約の表示義務もありません。

しかし、営利意思をもち反復継続して取引を行う意思が客観的に認められる場合、特定商取引法上の「販売業者」に該当しますので、特定商取引法の規制対象となります。この場合、特定商取引法に基づき販売業者としての表示義務があり、返品特約についても表示する義務が生じることとなります。

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