離婚原因を作った方を有責配偶者と言います。
結論から言うと、有責配偶者からの離婚裁判請求も可能です(最高裁判例S62.9.2)。
しかし条件があります。
①夫婦間に未成熟子(親から独立して生計を営むことが出来ない子)がいないことが必要
②長い別居生活が存在し、夫婦関係が破たんしていることが必要
※6年の別居期間が判例上最短ですが、別居期間が長ければいいのかというとそんなことはなく、有責配偶者に誠意があるか等も判断材料となります)
③配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に苛酷な状態におかれないことが必要
例えば離婚にさいして十分な財産分与や慰謝料が確実に支払われ、離婚後の生活を問題なく送ることが出来るような場合です。
このように有責配偶者からの離婚請求には高いハードルがあるのが事実です。
しかしこの判例を逆から見てみると、内縁者と別宅を持っている夫と長年別居しているが離婚は絶対にしないという妻が、有責配偶者である夫から離婚を請求された場合、離婚せざるを得ない可能性もあるということです。
ただし、協議離婚や離婚調停に関しては、有責配偶者であろうと、一方配偶者に離婚を請求することになんら規制はありません。
また、話は変わりますが、上記の場合、夫の遺族年金が内縁者に持っていかれる場合も条件次第ではあります。
正妻と長期間別居していて、生活費の負担等夫婦の扶養被扶養の関係が存在せず、婚姻関係の修復努力を怠り結果婚姻関係の実体がなくその修復の余地もない場合で、さらに内縁者との関係が夫婦生活同然であり、男性(不倫をしている夫)の収入で生活を維持しており、内縁者が男性の死まで看護し続けた場合、遺族年金を内縁の妻に支給するとした判例があります。
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