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別居にはご注意を!

夫婦仲が悪くなったからといって、相手に何も告げずに家を飛び出してしまうことはやめておきましょう。

夫婦には同居義務があります。違反しても罰則規定はありませんが、同居義務違反は離婚原因とされ、有責配偶者とされる可能性が高いです。

こんなときは、別居を相手側と話し合って、別居合意書を取り付けておけば大丈夫です。

なお、DVを受けていたような場合は正当な理由有りとして無断で家を飛び出しても有責配偶者とされることはありません。

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別居中の婚姻費用って請求できるの?

別居していても、夫婦には夫婦の生活費と子どもの養育費(これらを婚姻費用といいます)を分担する義務があります(民法760条)。

別居する際には婚姻費用の金額と支払条件を決めておきましょう。

別居合意書にきちんと記載しておきましょう。

もし相手側が支払を滞納した場合は婚姻費用の分担調停を家庭裁判所に申し立てることも出来ます。 

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行政書士佐藤のりみつ法務事務所では、相続手続き・遺言書の作成等の遺言・相続相談、そして成年後見引受業務等の民事法務手続きに熟知しております。かつ、企業個人を問わず、贈与・不動産売買・賃貸借等の各種契約書の作成、風俗営業開業許可支援、会社設立支援、建設業許認可取得支援等も手掛けております。

三重県鈴鹿市を中心に津市・四日市市・亀山市のほか、愛知県や岐阜県のお客さまからのご依頼も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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当事務所は出張面談を積極的に実施しております。

ご自宅やその近辺に私どもが出向き、直接お会いしてお話をおうかがいいたします。

各種資料をお渡ししたり、具体的な解決策を提示させていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。

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