夫婦仲が悪くなったからといって、相手に何も告げずに家を飛び出してしまうことはやめておきましょう。
夫婦には同居義務があります。違反しても罰則規定はありませんが、同居義務違反は離婚原因とされ、有責配偶者とされる可能性が高いです。
こんなときは、別居を相手側と話し合って、別居合意書を取り付けておけば大丈夫です。
なお、DVを受けていたような場合は正当な理由有りとして無断で家を飛び出しても有責配偶者とされることはありません。
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別居していても、夫婦には夫婦の生活費と子どもの養育費(これらを婚姻費用といいます)を分担する義務があります(民法760条)。
別居する際には婚姻費用の金額と支払条件を決めておきましょう。
別居合意書にきちんと記載しておきましょう。
もし相手側が支払を滞納した場合は婚姻費用の分担調停を家庭裁判所に申し立てることも出来ます。
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