親権者とは子の身上監護権と財産監護権を持つ者です。
実子(嫡出子)については原則父母が親権者となります。
養子については原則養親が親権者となります。
協議離婚の場合、父母のどちらか一方を親権者と定めなめれば離婚できません。
裁判上での離婚の場合、裁判所は父母の一方を親権者と定めます。
ちなみに子の出生前に父母が離婚した場合の親権者は原則母です。
<参考1>
非嫡出子の親権者は母です。
その後父が認知した場合、父母の協議により父を親権者とすることもできます。
なお認知により父に親権や監護権が当然に生じるわけではありません。
<参考2>
離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には、親権者変更調停事件として申し立てます。
調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
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親権は、身上監護権(身の回りの世話等)と財産管理権(法律行為の代理等)から成り立つ、子供を無事大人へ育てる義務(親の子に対する扶養義務)を言います。
離婚後は、父母のどちらかが親権者とならなくてはなりません。離婚届に親権者を記載しなければならないので、親権者を決めないと離婚できない、ということになります。
子どもが成人している場合には、親権者の取決めは必要ありません。(未成年者でも、その子が結婚しているならば、成年擬制が認められ、親権者の取決めは必要ありません。)
離婚時に、妻が妊娠中だった場合の生まれた子供の親権は、自動的に母親となります。
この場合、父親が親権者となることを望むのであるならば、裁判所へ申し立てる必要があります。
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裁判所が親権者を定める判断基準は、子供の年齢、親の状況(家庭環境、居住条件、職業等)、子供の意思です。子どもの将来を見据えて、子どものために、どちらが親権者としてふさわしいかを公平に見定めます。
一般的に、10歳ぐらいまでは、子どもは母親の元で育てられる方が良いとする傾向があります。
子どもの意思とは「お父さんとおかあさんのどちらと一緒に暮らしたいか」という子どもの主張です。その子どもにしっかりとした意思能力があることが条件です。
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監護者とは、親権者の権限のうち、身上監護権のみを所持する者のことです。つまり、子どもの世話や身の回りの事をすることができます。
ちなみに、監護権者は第三者でもなることができます。
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親権者変更の申立書を家庭裁判所へ提出します。
しかし、その申立には「親権者が病気になり子どもを育てることが出来なくなった」等の理由が必要で、「離婚のときは親権はいらなかったけど、やっぱりこどもといっしょにいたい」等の理由ではダメです。それを許せば、子どもに混乱を招くからです。
ちなみに、親権者が死亡した場合は、家庭裁判所もしくは親族等一定の者の請求によって、子どもの後見(未成年後見人)が選任されます。もちろんこの場合でも、もう一方の親は、親権者変更の申立を行うことができます。ちなみん、親権者が遺言書を残しており、後見人の指定がある場合は、それが優先されます。
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