ネット等で誹謗中傷を受けたり、個人情報を掲載されて、個人の権利が侵害されるなどの事案が発生した場合、プロバイダ事業者や掲示板管理者などに対し、これを削除するよう要請できます。
また、権利を侵害する情報を発信した者の情報開示請求もできます。
しかし、発信者情報開示請求をするには、下記二つの要件を満たす場合に限ります。
① 当該情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかなとき
② 発信者に対し損害賠償請求を行うなど、開示を受けるべき正当な理由があるとき
開示請求できる発信者情報は、下記の通りです。
・発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称
・発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所
・発信者の電子メールアドレス
・侵害情報に係るIPアドレス
・前号のIPアドレスを割り当てられた電気通信設備から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が送信された年月日及び時刻
開示請求手続きは、発信者情報開示依頼書を用います。
開示請求者が請求者の本人確認として、個人ならば住民票の写しや免許証の写し、印鑑証明書等を添付します。
開示請求者が法人でしたら代表取締役の印鑑証明書又は資格証明書等を添付します。
プロバイダ等が発信者情報を保有していないか、発信者情報の特定が著しく困難な場合は、開示不可能である旨が請求者へ回答されます。
請求者が自己の権利を侵害しているとする情報が存在しない場合、権利侵害が明らかでないとして、請求者に開示を拒否する旨が請求者へ回答されます。
発信者情報が特定され、かつ権利侵害情報の確認がされたならば、発信者情報開示の可否について発信者の意見を聴きます。
以上の手続きを経た後、プロバイダ等は請求者の主張の内容が法律に規定されている要件を満たしているかどうかを判断し、発信者情報の開示・非開示の判断をします。
最後に、プロバイダ等は開示・非開示の決定について、開示請求者に通知します。
当該請求の根拠法令はプロバイダ責任制限法です。
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